○隠岐の島町ソーシャルメディア運用指針
平成30年3月15日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この訓令は、隠岐の島町の機関に勤務する職員(以下「職員」という。)が職務上ソーシャルメディアを利用するに当たり留意すべき事項などを定めるものとする。
(1) ソーシャルメディア インターネット上のサービスを利用して、情報を発信、あるいは相互に情報のやりとりを行うことができる情報の伝達媒体をいう。
(2) URL ウェブサイトのアドレスをいう。
(3) 書き込み等 ソーシャルメディアを通じて、その利用者に対し投稿、情報の転載その他の情報を提供する行為をいう。
(4) なりすまし 他の利用者のふりをして、インターネット上のサービスを利用することをいう。
(5) 炎上 投稿に対し批判や苦情が殺到し、収拾がつかなくなる状態をいう。
(基本原則)
第3条 職員が業務上あるいは私的にソーシャルメディアを利用して情報を発信する場合には、職員であることの自覚と責任を持ち、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)をはじめとする関係法令及び職員の服務や情報の取扱いに関する規定等を遵守しなければならない。
(2) 基本的人権、肖像権、プライバシー権、著作権、商標権等に関して十分留意しなければならない。
(3) 発信する情報は正確に記述するとともに、その内容について誤解を招かぬよう留意しなければならない。また、一度ネットワーク上に公開された情報は完全には削除できないことを理解しておかなければならない。
(4) 意図せずして自らが発信した情報により他者を傷つけたり、誤解を生じさせた場合には、誠実に対応するとともに、正しく理解されるよう努めなければならない。また、発信した情報に関し攻撃的な反応があった場合には、冷静に対応し無用な議論となることは避けなければならない。
(5) 次に掲げる情報は発信してはならない。
ア 他者を侮辱する情報
イ 人種、思想、信条等の差別、又は差別を助長させる情報
ウ 違法行為又は違法行為を煽る情報
エ 事実に反する情報
オ 閲覧者に損害を与えようとするサイトや、わいせつな内容を含むサイトへのリンク
カ 隠岐の島町あるいは隠岐の島町と利害関係にある者又は団体の秘密に関する情報
キ 隠岐の島町及び他者の権利を侵害する情報
ク 隠岐の島町のセキュリティを脅かすおそれのある情報
ケ その他公序良俗に反する情報
(留意事項)
第4条 自らの職務に関する情報を発信する場合は、守秘義務を遵守するとともに、意思形成過程における情報の取扱いに十分留意すること。
2 自らは直接職務上関わらない事項であっても、本町行政に関する情報を発信する場合にあっては、読み手側からは職員として理解され、その記述が不正確な場合には誤解される場合があることを十分留意すること。
(運用全般に関する事項)
第5条 ソーシャルメディアの運用は、原則として課単位で当該ソーシャルメディアの運営者が発行するアカウントを取得して行うこととする。
2 ソーシャルメディアを運用しようとする所属の長は、あらかじめ運用ポリシーを、アカウントごとに定めることとする。
3 運用ポリシーを定めた所属の長は、隠岐の島町公式ホームページに表示させるために、その内容を総務課広報広聴係に報告することとする。
4 運用ポリシーは、運用を行うに当たって周知すべき事項を定めるものとし、次に掲げる事項について定めなければならないこととする。
(1) 運用するソーシャルメディアの種類
(2) アカウント名、URL及びアカウント運用者名
(3) ソーシャルメディアによる情報発信の目的及び内容
(4) ソーシャルメディアの運用方法(運用時間、意見や質問への対応方法など)
(5) 遵守事項
(6) 免責事項
(7) 個人情報に関する取扱い
5 隠岐の島町公式ホームページ内に、運用するソーシャルメディアの種類、運用アカウント及び当該アカウントで表示されるページへのリンクを明記し、個別の運用ポリシーを掲載することとする。
6 取得したアカウントへのログインパスワードの設定に当たっては、推測されやすいものは避け、第三者に知られることのないように厳重に管理し、定期的に変更することとする。
(書き込み等に関する事項)
第6条 書き込み等は、前条で定める手続きを経たアカウント(以下「公式アカウント」という。)を使用し、原則として勤務時間内の運用ポリシーにおいて定める運用時間内に行うこととする。ただし、緊急時などやむを得ない場合の運用について運用ポリシーで定めた場合は、その定めるところによることとする。
2 公式アカウントに書き込み等を行う職員は、第3条に掲げる基本原則及び次に掲げる事項に留意しなければならないこととする。
(1) 書き込み等を行う情報は正確に記述するとともに、内容について誤解を招かないよう十分に注意すること。
(2) ウェブアクセシビリティに配慮すること。
(3) 著作権、個人情報保護等に関する法令を遵守すること。
(4) 他の利用者の投稿を引用すること又は、第三者が管理するページへのリンクの掲載は、当該投稿やページの内容を信頼性のあるものとして受け取られる可能性があるので慎重に行うこと。
(5) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)その他職員の服務に関する法令等を遵守することはもとより、職員としての自覚と責任を持つこと。
(トラブルへの対応等)
第7条 書き込み等に誤りがあった場合は、訂正や謝罪の書き込み等を行うなど、誠実かつ速やかな対応を行うこととする。
2 利用規約に定める利用上の遵守事項に抵触する書き込み等を発見した場合は、速やかに削除等の措置を行うこととする。
3 町のアカウントのなりすましの事例を発見した場合は、当該アカウントを管理するソーシャルメディアの管理者に削除依頼を行うとともに、町の公式ホームページ上で周知することとする。また、必要に応じ報道機関へ情報提供などを行い、なりすましが存在することの注意喚起を行うこととする。
4 公式アカウントが炎上状態となった場合は、職員の判断による反論や抗弁は行わず、所属として、必要に応じて説明、訂正、謝罪等の書き込み等を行うこととする。また、対応に時間を要する場合はその旨の書き込み等を行い、対応がされていない等の批判を招かないようにすることとする。
(補足事項)
第8条 職員は、ソーシャルメディアを職務外で利用する場合であっても、職員であることの自覚と責任を持って適切に利用すること。特に、隠岐の島町行政に関する情報に触れる場合にあっては、誤解やトラブルを招かぬよう慎重な対応を心がけること。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、ソーシャルメディアの運用に関して必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成30年3月15日から施行する。