○隠岐の島町在宅医療・介護連携相談窓口設置要綱

平成30年3月2日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この告示は、在宅医療及び介護サービスを一体的に提供することにより、高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができるよう、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第2項第4号の規定により実施する事業のうち、在宅医療、介護サービス等の関係機関との連携及び協働を推進し、在宅医療、介護サービス等に係る情報提供、相談対応、連絡調整等の適正な実施を図ることを目的に設置する隠岐の島町在宅医療・介護連携相談窓口(以下「窓口」という。)の設置及び運営に関する事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(設置)

第3条 窓口は、保健福祉課高齢者福祉係内に設置する。

(業務内容)

第4条 窓口は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 地域における在宅医療、介護サービス等に関する情報の収集及び整理並びにその情報提供

(2) 医療関係者及び介護サービス事業者その他の関係者(以下「医療・介護関係者」という。)からの、地域における在宅医療及び在宅介護の提供に必要な当該提供に携わる者その他の関係者の連携(以下「在宅医療・介護連携」という。)に関する相談対応、必要な情報の提供及び助言その他必要な援助

(3) その他在宅医療・介護連携に関し、医療・介護関係者への支援

(職員の配置)

第5条 窓口には、医療又は介護に関する知識を有する人材を配置するものとする。

(守秘義務)

第6条 配置された職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、窓口に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日告示第47号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

隠岐の島町在宅医療・介護連携相談窓口設置要綱

平成30年3月2日 告示第13号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成30年3月2日 告示第13号
令和3年3月25日 告示第47号