○隠岐の島町木質バイオマス利用推進センター設置及び管理条例

平成30年3月16日

条例第18号

(設置)

第1条 森林整備に伴い発生する間伐材、林地残材や製材端材等の未利用資源を活用し、木質ペレット及びオガ粉(以下「木質ペレット等」という。)の製造並びに販売を行い、地域産業の振興を推進するとともに、地球温暖化防止に係る地域の二酸化炭素排出量の削減に寄与することを目的として、木質バイオマス利用推進センター(以下「推進センター」という。)を設置する。

(名称及び位置等)

第2条 推進センターの名称、位置及び内容は、次のとおりとする。

名称

位置

内容

隠岐の島町木質バイオマス利用推進センター

隠岐の島町

池田高城2番地1

木質バイオマス研修施設 1棟 45.13m2

オガ粉製造ストック施設 1棟 309.71m2

木質ペレット製造施設 1棟 218.62m2

(事業)

第3条 推進センターは第1条に掲げる設置目的を達成するため、次の事業を実施する。

(1) 木質ペレット、オガ粉の製造事業

(2) 前号に規定する木質ペレット等の販売事業

(3) 木質バイオマスに関する研修の受入事業

(4) その他設置目的達成のために町長が必要と認める事業

(利用の許可)

第4条 推進センターを利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、推進センターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(利用の制限)

第5条 町長は、推進センターの利用目的、方法等が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可をしないものとする。

(1) その利用が公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) その利用が施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めるとき、又は管理上支障があると認められるとき。

(許可の取消し等)

第6条 町長は、第4条第1項の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合又は施設の管理上特に必要があると認める場合は、その許可を取り消し、又は同条第2項の規定により許可に付した条件を変更することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 第4条第2項の規定により許可に付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(指定管理者による管理)

第7条 町長は、推進センターの設置目的を効果的に達成するため、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)に施設の管理を行わせることができる。

2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 推進センターの利用の許可に関する業務

(2) 推進センターの施設等の維持管理に関する業務

(3) 推進センターにおける木質ペレット等の製造及び販売に関する業務

(4) 木質バイオマスに関する研修を目的とした受講生の受入業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理運営上、町長が必要と認める業務

3 指定管理者が行う推進センターの管理の基準は、第3条から前条まで及び次条に定めるところによる。この場合において、第4条から前条中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(損害賠償等の義務)

第8条 利用者は、故意又は過失により施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。

2 指定管理者の原状回復、損害賠償及び秘密保持の義務は、隠岐の島町公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年隠岐の島町条例第63号)に定めるもののほか、推進センターに起因する木質ペレット等が第三者に損害を与えた場合は、その責任のすべてを負うものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りではない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

隠岐の島町木質バイオマス利用推進センター設置及び管理条例

平成30年3月16日 条例第18号

(平成30年4月1日施行)