○隠岐の島町議会タブレット型端末貸与規程

平成30年1月22日

議会訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、隠岐の島町議会議員(以下「議員」という。)に対し、職務上必要なタブレット型端末の貸与について定めることを目的とする。

(貸与台数)

第2条 議員に貸与するタブレット型端末(以下「タブレット型端末」という。)の台数は、議員1人につき1台とする。

(貸与品の帰属)

第3条 タブレット型端末は、町に帰属するものとし、議会事務局が管理する。

(貸与期間)

第4条 タブレット型端末の貸与期間は、議員在職中とする。

(携帯の義務)

第5条 議員は、議会事務局及び執行部との円滑かつ迅速な情報伝達のために、庁外においても可能な限りタブレット型端末を携帯するものとする。

(禁止事項)

第6条 タブレット型端末は、職務上必要な場合のみ利用することとし、次に掲げる事項は禁止する。

(1) 私的に利用すること。

(2) 他人への貸出し、売却及び譲渡すること。

(遵守事項)

第7条 議員は、次に掲げる事項を遵守するものとする。

(1) 情報の受発信は、議員の責任において行うこと。

(2) データの正確性を保持し、データ等の紛失、き損等の防止に努めること。

(3) 町議会及び町の情報システムの保全措置に関し、積極的に協力し、誠実に対処すること。

(貸与品の取扱い)

第8条 タブレット型端末は、善良な管理によりこれを使用し、正常な状態において維持保全しなければならない。

(費用負担)

第9条 議員は、タブレット型端末の通信において、町が契約するパケットパックの利用可能データ量を超えて利用があった場合、当該議員がその超過料金について負担するものとする。

(事故等があった場合の責任と対応措置)

第10条 議員は、タブレット型端末の損傷、盗難又は紛失等の事故が生じた場合は、速やかに議会事務局に報告するものとする。

2 タブレット型端末の盗難及び紛失による個人情報の漏えい等の事故責任は、当該議員個人において、誠実に対応するものとする。

3 議員は、故意又は重過失にかかわらずタブレット型端末を損傷し、又は紛失した場合は、当該議員がその修理費等に係る経費を負担するものとする。

(返納)

第11条 議員は、貸与期間が満了したタブレット型端末は、町長に返納するものとする。

2 議員は、その任期中に辞職等により資格を失った場合は、5日以内にタブレット型端末を返納しなければならない。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、タブレット型端末の使用及び運用等に関し必要な事項は、議長が議会運営委員会に諮って定める。

この訓令は、平成30年1月23日から施行する。

隠岐の島町議会タブレット型端末貸与規程

平成30年1月22日 議会訓令第1号

(平成30年1月23日施行)