○隠岐の島町荒廃農地等利活用促進交付金交付要綱

平成29年11月22日

告示第94号

(趣旨)

第1条 町は、荒廃農地を再生・利用する取組やこれに付帯する施設等の整備を図るために要する経費について、予算の範囲内で交付金を交付するものとし、その交付に関しては、隠岐の島町交付金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号)、荒廃農地等利活用促進交付金交付要綱(平成29年3月31日付け28農振第2212号農林水産事務次官依命通知。以下「交付要綱」という。)、荒廃農地等利活用促進交付金実施要綱(平成29年3月31日付け28農振第2202号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)、荒廃農地等利活用促進交付金実施要領(平成29年3月31日付け28農振第2203号農林水産省農村振興局長通知。以下「実施要領」という。)、島根県荒廃農地等利活用促進交付金交付要綱(平成29年4月14日付け農第69号)の定めによるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付の対象及び交付率)

第2条 第1条に規定する経費及びこれに対する交付率は別表のとおりとし、予算の範囲内で交付するものとする。

(交付申請)

第3条 交付金の交付を受けようとする事業実施主体は、隠岐の島町荒廃農地等利活用促進交付金交付申請書(様式第1号の1及び様式第1号の2)を町長に提出しなければならない。

2 事業実施主体は、前項の交付金交付申請書を提出するに当たって、当該交付金に係る仕入れに係る消費税仕入控除税額(交付対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に交付率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない部分については、この限りでない。

(交付決定)

第4条 町長は、前条第1項の申請書の提出があったときは、その申請に係る書類その他必要な事項を審査し、適正と認めるときは、交付金の交付決定を行い、隠岐の島町荒廃農地等利活用促進交付金交付決定通知書(様式第2号)により、速やかに事業実施主体に通知するものとする。

(変更交付申請)

第5条 事業実施主体は、交付決定を受けた事業の内容を変更しようとするときは、隠岐の島町荒廃農地等利活用促進交付金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号の1及び様式第3号の2)を町長に速やかに提出し、あらかじめその承認を受けなければならない。ただし、別表に掲げる重要な変更以外の軽微な変更については、この限りでない。

(実績報告)

第6条 事業実施主体は、交付事業が完了したときは、隠岐の島町荒廃農地等利活用促進交付金実績報告書(様式第4号の1及び様式第4号の2)を、当該交付事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は交付金交付の決定を受けた年度の末日のいずれか早い期日までに町長に報告しなければならない。

2 事業実施主体は、第3条第2項ただし書きにより交付の申請をした場合は、実績報告を行うに当たって、当該交付金に係る消費税仕入控除税額が明らかである場合は、これを交付金額から減額して報告しなければならない。

3 事業実施主体は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該交付金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した場合にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を隠岐の島町荒廃農地等利活用促進交付金消費税仕入控除税額報告書(様式第5号)により速やかに町長へ報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

(交付金の額の確定)

第7条 町長は前条の規定により実績報告を受けたときは、当該報告書の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る交付事業の成果が交付金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき交付金の額の確定をし、隠岐の島町荒廃農地等利活用促進交付金確定通知書(様式第6号)により事業実施主体に通知するものとする。

(交付金の交付)

第8条 町長は、事業実施主体が当該事業を完了した後において交付金を交付するものとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、交付事業の完了前に概算払をすることができるものとする。

2 事業実施主体は、前項の規定により交付金の交付を受けようとするときは、隠岐の島町荒廃農地等利活用促進交付金交付請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(書類の保存)

第9条 事業実施主体は、交付金の収支状況を明らかにした帳簿を備え、交付決定を受けた年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年11月22日から施行し、平成29年6月1日から適用する。

(令和元年5月1日告示第67号)

この告示は、令和元年5月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

経費

交付率

重要な変更

1 発生防止

(1) 国庫交付金

実施要領第2の1に基づいて行う事業に係る事業の実施に要する経費

(1) 国庫交付金

定額(実施要領別紙1の第4に掲げる交付率(定額、1/2、5.5/10以内)

・事業実施主体の名称変更

・当該交付事業に要する経費の変更

・実施要綱別表事業メニュー相互間の30%を超える額の増減

・実施要綱別表事業メニューの追加実施又は廃止

(2) 県費

実施要領第2の1に基づいて行う事業に係る事業の実施に要する経費のうち、重機を用いて発生防止を実施する場合及び実施要綱別表事業メニュー2(1)に要する経費

(県費)

当該交付事業に要する経費のうち、1/4を上限とし、町が交付する額と同額

(3) 町費

実施要領第2の1に基づいて行う事業に係る事業の実施に要する経費のうち、重機を用いて発生防止を実施する場合及び実施要綱別表事業メニュー2(1)に要する経費

(町費)

当該交付事業に要する経費のうち、1/4を上限とし、県が交付する額と同額

2 再生利用

(1) 国庫交付金

実施要領第2の1に基づいて行う事業に係る事業の実施に要する経費

(1) 国庫交付金

定額(実施要領別紙1の第4に掲げる交付率(定額、1/2、5.5/10以内)

・事業実施主体の名称変更

・当該交付事業に要する経費の変更

・実施要綱別表事業メニュー相互間の30%を超える額の増減

・実施要綱別表事業メニューの追加実施又は廃止

(2) 県費

実施要領第2の1に基づいて行う事業に係る事業の実施に要する経費のうち、重機を用いて再生作業を実施する場合及び実施要綱別表事業メニュー4として実施する2(1)に要する経費

(県費)

当該交付事業に要する経費のうち、1/4を上限とし、町が交付する額と同額

(3) 町費

実施要領第2の1に基づいて行う事業に係る事業の実施に要する経費のうち、重機を用いて再生作業を実施する場合及び実施要綱別表事業メニュー4として実施する2(1)に要する経費

(町費)

当該交付事業に要する経費のうち、1/4を上限とし、県が交付する額と同額

3 附帯事業

実施要領第2の2に基づいて行う事業(町が農地利用調整等を行うものに要する経費)に係る事業の実施に要する経費

(1) 国庫交付金

定額(1/2以内)


注)国庫交付金の算定方法等は実施要領別紙1及び別紙2によるものとする。

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隠岐の島町荒廃農地等利活用促進交付金交付要綱

平成29年11月22日 告示第94号

(令和元年5月1日施行)