○隠岐の島町荒廃農地等利活用促進交付金交付要綱
平成29年11月22日
告示第94号
(趣旨)
第1条 町は、荒廃農地を再生・利用する取組やこれに付帯する施設等の整備を図るために要する経費について、予算の範囲内で交付金を交付するものとし、その交付に関しては、隠岐の島町交付金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号)、荒廃農地等利活用促進交付金交付要綱(平成29年3月31日付け28農振第2212号農林水産事務次官依命通知。以下「交付要綱」という。)、荒廃農地等利活用促進交付金実施要綱(平成29年3月31日付け28農振第2202号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)、荒廃農地等利活用促進交付金実施要領(平成29年3月31日付け28農振第2203号農林水産省農村振興局長通知。以下「実施要領」という。)、島根県荒廃農地等利活用促進交付金交付要綱(平成29年4月14日付け農第69号)の定めによるもののほか、この要綱の定めるところによる。
2 事業実施主体は、前項の交付金交付申請書を提出するに当たって、当該交付金に係る仕入れに係る消費税仕入控除税額(交付対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に交付率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない部分については、この限りでない。
2 事業実施主体は、第3条第2項ただし書きにより交付の申請をした場合は、実績報告を行うに当たって、当該交付金に係る消費税仕入控除税額が明らかである場合は、これを交付金額から減額して報告しなければならない。
(交付金の交付)
第8条 町長は、事業実施主体が当該事業を完了した後において交付金を交付するものとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、交付事業の完了前に概算払をすることができるものとする。
(書類の保存)
第9条 事業実施主体は、交付金の収支状況を明らかにした帳簿を備え、交付決定を受けた年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年11月22日から施行し、平成29年6月1日から適用する。
附則(令和元年5月1日告示第67号)
この告示は、令和元年5月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 経費 | 交付率 | 重要な変更 |
1 発生防止 | (1) 国庫交付金 実施要領第2の1に基づいて行う事業に係る事業の実施に要する経費 | (1) 国庫交付金 定額(実施要領別紙1の第4に掲げる交付率(定額、1/2、5.5/10以内) | ・事業実施主体の名称変更 ・当該交付事業に要する経費の変更 ・実施要綱別表事業メニュー相互間の30%を超える額の増減 ・実施要綱別表事業メニューの追加実施又は廃止 |
(2) 県費 実施要領第2の1に基づいて行う事業に係る事業の実施に要する経費のうち、重機を用いて発生防止を実施する場合及び実施要綱別表事業メニュー2(1)に要する経費 | (県費) 当該交付事業に要する経費のうち、1/4を上限とし、町が交付する額と同額 | ||
(3) 町費 実施要領第2の1に基づいて行う事業に係る事業の実施に要する経費のうち、重機を用いて発生防止を実施する場合及び実施要綱別表事業メニュー2(1)に要する経費 | (町費) 当該交付事業に要する経費のうち、1/4を上限とし、県が交付する額と同額 | ||
2 再生利用 | (1) 国庫交付金 実施要領第2の1に基づいて行う事業に係る事業の実施に要する経費 | (1) 国庫交付金 定額(実施要領別紙1の第4に掲げる交付率(定額、1/2、5.5/10以内) | ・事業実施主体の名称変更 ・当該交付事業に要する経費の変更 ・実施要綱別表事業メニュー相互間の30%を超える額の増減 ・実施要綱別表事業メニューの追加実施又は廃止 |
(2) 県費 実施要領第2の1に基づいて行う事業に係る事業の実施に要する経費のうち、重機を用いて再生作業を実施する場合及び実施要綱別表事業メニュー4として実施する2(1)に要する経費 | (県費) 当該交付事業に要する経費のうち、1/4を上限とし、町が交付する額と同額 | ||
(3) 町費 実施要領第2の1に基づいて行う事業に係る事業の実施に要する経費のうち、重機を用いて再生作業を実施する場合及び実施要綱別表事業メニュー4として実施する2(1)に要する経費 | (町費) 当該交付事業に要する経費のうち、1/4を上限とし、県が交付する額と同額 | ||
3 附帯事業 | 実施要領第2の2に基づいて行う事業(町が農地利用調整等を行うものに要する経費)に係る事業の実施に要する経費 | (1) 国庫交付金 定額(1/2以内) |
注)国庫交付金の算定方法等は実施要領別紙1及び別紙2によるものとする。