○隠岐の島町いきいき祭実行委員会設置要綱
平成29年9月12日
告示第81号
(目的)
第1条 この告示は、隠岐の島町いきいき祭(以下「いきいき祭」という。)を開催するため、隠岐の島町いきいき祭実行委員会(以下「委員会」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) いきいき祭の内容及び予算
(2) その他、いきいき祭の目的を達成するために必要なこと
(組織及び委員)
第3条 委員会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから、町長が委嘱、又は任命する。
(1) 行政機関職員
(2) 農林水産業関係者
(3) 商工業関係者
(4) その他、いきいき祭の趣旨に賛同し、町長が必要と認める者
2 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(役員)
第4条 委員会に次の役員を置く。
(1) 委員長 1名
(2) 副委員長 1名
(3) 事務局長 1名
(4) 監事 2名以上
2 委員長は町長をもって充てる。
3 副委員長は副町長をもって充てる。
4 事務局長は水産振興室長をもって充てる。
5 監事は委員会で選出する。
(役割)
第5条 委員長は、会務を総理し、会議を招集する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
3 事務局長は、委員会の総務を行う。
4 監事は、会計の監査を行う。
(会計)
第6条 委員会及びいきいき祭の費用は、補助金、及びその他収入をもって賄う。
(委任)
第7条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成29年9月12日から施行する。
附則(令和3年3月25日告示第47号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第41号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。