○隠岐の島町いきいき祭実行委員会設置要綱

平成29年9月12日

告示第81号

(目的)

第1条 この告示は、隠岐の島町いきいき祭(以下「いきいき祭」という。)を開催するため、隠岐の島町いきいき祭実行委員会(以下「委員会」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) いきいき祭の内容及び予算

(2) その他、いきいき祭の目的を達成するために必要なこと

(組織及び委員)

第3条 委員会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから、町長が委嘱、又は任命する。

(1) 行政機関職員

(2) 農林水産業関係者

(3) 商工業関係者

(4) その他、いきいき祭の趣旨に賛同し、町長が必要と認める者

2 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

(役員)

第4条 委員会に次の役員を置く。

(1) 委員長 1名

(2) 副委員長 1名

(3) 事務局長 1名

(4) 監事 2名以上

2 委員長は町長をもって充てる。

3 副委員長は副町長をもって充てる。

4 事務局長は水産振興室長をもって充てる。

5 監事は委員会で選出する。

(役割)

第5条 委員長は、会務を総理し、会議を招集する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

3 事務局長は、委員会の総務を行う。

4 監事は、会計の監査を行う。

(会計)

第6条 委員会及びいきいき祭の費用は、補助金、及びその他収入をもって賄う。

(委任)

第7条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この要綱は、平成29年9月12日から施行する。

(令和3年3月25日告示第47号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第41号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

隠岐の島町いきいき祭実行委員会設置要綱

平成29年9月12日 告示第81号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成29年9月12日 告示第81号
令和3年3月25日 告示第47号
令和5年3月31日 告示第41号