○隠岐の島町まち・ひと・しごと創生総合戦略検証会議設置要綱
平成29年9月7日
告示第80号
(設置)
第1条 本町におけるまち・ひと・しごと創生(まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号。以下「法」という。)第1条に規定するまち・ひと・しごと創生をいう。)に関し、法第10条に規定するまち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)のPDCAサイクルを確立し、効果的な検証を図るため、隠岐の島町まち・ひと。しごと創生総合戦略検証会議(以下「検証会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検証会議は、総合戦略の検証に関する事項について審議するものとする。
(組織)
第3条 検証会議の委員は、次の各号に掲げる者及び機関等に所属する者をもって組織し、町長が委嘱又は任命する。
(1) 有識者
(2) 金融機関
(3) 産業団体
(4) 教育団体
(5) 住民代表
(6) 行政機関
(任期)
第4条 委員の任期は、5年とし、再任を妨げない。ただし、その職に基づいて委嘱又は任命された委員の任期は、当該職にある期間とし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び代理者)
第5条 検証会議に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、検証会議を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した者が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 検証会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 会長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。
2 報償費及び費用弁償及びその支給方法は、隠岐の島町特別職の職員で非常勤の者報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年隠岐の島町条例44号)に準ずるものとする。
(庶務)
第8条 検証会議における庶務は、地域振興課において処理する。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、検証会議の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
1 この告示は、平成29年9月7日から施行する。
2 第4条の規定にかかわらず、平成29年度に委嘱する場合の委員の任期については、平成33年3月31日までとする。
附則(平成30年3月26日告示第25号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。