○隠岐の島町農業委員会の委員等選考委員会設置要綱
平成29年6月1日
告示第61号
(設置)
第1条 農業委員会の委員(以下「委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の任命に当たって、当該任命の過程の公平性及び透明性を確保するため、隠岐の島町農業委員会の委員等選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。
(掌握事項)
第2条 選考委員会の掌握事務は以下のとおりとする。
(1) 委員及び推進委員の候補者を選ぶこと。
(2) 選考の結果を町長へ報告すること。
(3) その他委員及び推進委員の選考に関し町長が必要と認めること。
(組織)
第3条 選考委員会の委員(以下「選考委員」という。)は、4人以内をもって組織し、隠岐の島町職員、学識のある者、その他町長が適当と認める者のうちから町長が委嘱又は任命する。
(任期)
第4条 選考委員の任期は委嘱又は任命の日から第2条第2号の規定による報告をするまでとする。ただし、補欠の選考委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 選考委員は再任することができる。
(委員長)
第5条 選考委員会に委員長をおく。
2 委員長は、選考委員の相互により定める。
3 委員長は、選考委員会を代表し、会務を総理する。
4 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する選考委員がその職務を代理する
(招集及び議事)
第6条 選考委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、委員長及びその職務を代理する者が存在しないときの選考委員会は町長が招集する。
2 委員長は会議の議長となる。
3 選考委員会は選考委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
4 選考委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
5 選考委員会は、必要があると認めるときは、選考委員以外の者に対して、意見の陳述、説明その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第7条 選考委員会の庶務は、農林水産課において行う。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、選考委員会の運営に関し必要な事項は町長が定める。
附則
この告示は、平成29年6月1日から施行する。