○隠岐の島町生活支援コーディネーター等設置要綱

平成29年4月13日

告示第50号

(目的)

第1条 この告示は、高齢者に必要な生活支援、介護予防サービス(以下「生活支援等サービス」という。)の提供体制の整備を推進することを目的とし、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号に規定する事業を実施するものとして、地域において、生活支援等サービスの提供体制の構築に向けた調整機能を果たす者(以下「コーディネーター」という。)及び隠岐の島町生活支援サービスネットワーク連絡会(以下「連絡会」という。)を設置し、その組織、運営等について必要な事項を定める。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、隠岐の島町とする。ただし、適切な事業運営が確保できると認められるときは、町長が適当と認める団体等(以下「運営者」という。)に事業の全部又は一部を委託することができる。

(コーディネーターの配置)

第3条 運営者は、地域活動支援業務又は介護保険・医療等サービスの調整の経験のある者等をコーディネーターとして配置する。

2 コーディネーターのうち、隠岐の島町全域において活動する者を「第1層コーディネーター」、隠岐の島町の各日常生活圏域において活動する者を「第2層コーディネーター」とする。

(コーディネーターの業務)

第4条 コーディネーターは、次に掲げる業務を実施するものとする。

(1) 地域資源及び地域ニーズの把握、問題提起

(2) 地域に不足するサービスの創出

(3) サービスの担い手の育成

(4) 元気な高齢者が担い手として活動する場の確保

(5) コーディネーター関係者、サービス提供主体等とのネットワークの構築

(6) ニーズとサービスのマッチング

(連絡会の設置)

第5条 町長は、生活支援等サービスの充実・強化を図るため、次の各号に掲げる事項を所掌する連絡会を設置する。

(1) 地域資源及び地域ニーズの把握に関すること。

(2) 地域資源の特定及び開発に関すること。

(3) 関係者間のネットワークの構築に関すること。

(4) 地域の支援ニーズと取組の整合に関すること。

(5) その他生活支援体制の充実・強化に関すること。

2 連絡会のうち、隠岐の島町全域を対象とするものを「第1層連絡会」、隠岐の島町の各日常生活圏域を対象とするものを「第2層連絡会」とする。

3 第1層連絡会は、隠岐の島町が運営をし、第2層連絡会は、第2層コーディネーターが中心となってその運営を行うものとする。

(構成)

第6条 第1層連絡会の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 社会福祉協議会の関係者

(2) 高齢者福祉事業の関係者

(3) 老人クラブ連合会の関係者

(4) 民生・児童委員

(5) ボランティア団体の関係者

(6) 医療関係者

(7) 生活支援・介護予防サービスを提供する事業主体の職員

(8) その他必要と認められる者

2 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、年度の中途において委嘱された者の任期は、委嘱の日から当該年度の末日までとする。

3 委員が欠けた場合における後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 第2層連絡会の委員及び運営方法は、運営者が別に定めるものとする。

(委員長等)

第7条 第1層連絡会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、連絡会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第8条 第1層連絡会の会議は、委員長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、連絡会に委員以外の者の出席を求めることができる。

4 コーディネーターは、オブザーバーとして会議に参加することができる。

(守秘義務)

第9条 コーディネーター及び連絡会の委員、連絡会に出席を求められた者は、職務上又は会議を通じて知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第10条 連絡会の庶務は、保健福祉課において処理する。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この告示は、平成29年4月13日から施行する。

(令和3年3月25日告示第47号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

隠岐の島町生活支援コーディネーター等設置要綱

平成29年4月13日 告示第50号

(令和3年4月1日施行)