○隠岐の島フィルムコミッション事業実施要綱

平成29年4月3日

告示第45号

(目的)

第1条 この告示は、撮影受入施設及び撮影者において、撮影が円滑に行われ、隠岐の島町(以下「本町」という。)が様々な映像作品の舞台となることによって、本町の魅力を国内外に発信するとともに、集客に寄与すること並びに地域振興及び地域経済の活性化を図ることを目的として行う隠岐の島フィルムコミッション事業(以下「本事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示における用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 映像作品 映画(ビデオ装置を使用するものを含む)、テレビ等放送番組、テレビ等コマーシャル、各種プロモーションビデオ、その他これらに準ずる動画又は静止画をいう。

(2) 撮影 映像作品を製作するために行う撮影等をいう。

(3) 撮影者 映像作品を製作するために撮影しようとする者又は撮影に関し必要な権限を委任されている者をいう。

(4) 撮影受入施設 映像作品の活用による施設の広報、PR等のため、又は本事業への協力のため撮影を受け入れる施設をいう。

(5) 施設管理者 撮影受入施設を管理する者をいう。

(6) 支援決定案件 本事業の趣旨にあうと認め、支援することを決定した案件をいう。

(受付時間)

第3条 本事業の受付時間は、正午から午後1時を除く午前8時30分から午後5時までとする。ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年7月20日法律第178号)第3条に規定する休日及び年末年始(1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで)を除く。

(事業内容)

第4条 本事業では、映像作品の製作に係る撮影等を支援するものとし、支援の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 撮影誘致

(2) 撮影支援 良好な撮影環境を保持するため、撮影者に対して次に定める支援を行う。ただし、及びについては、原則として支援決定案件に限る。

 撮影相談

 情報提供

 撮影受入施設との調整

 撮影時の立会い等

(3) 撮影受入支援 撮影受入環境を整備するため、撮影受入施設に対して次に定める支援を行う。ただし、及びについては、原則として支援決定案件に限る。

 撮影受入相談

 情報提供

 撮影者との調整

 撮影時の立会い等

(4) 町民への普及啓発活動

(5) 前各号に掲げるもののほか、目的達成のために必要なこと。

2 本事業の実施にあたっては、施設管理者の決定を尊重するものとする。

(事業の対象外)

第5条 次の各号に掲げる映像作品及び撮影は、本事業の対象外とする。

(1) 宗教的若しくは政治的な宣伝意図を有する映像作品又はその撮影

(2) 成人映画等の撮影

(3) 法令等を遵守せずに行われる撮影

(4) 本事業の趣旨に反する映像作品又はその撮影

(5) 本事業の運営上支障がある撮影

(6) 公益を害するおそれのある撮影又は映像作品

(7) 隠岐の島町暴力団排除条例第2条に規定する暴力団等と関係を有すると認められる者が行う撮影又は映像作品

(8) その他、町長が対象外と認めた撮影又は映像作品

(受入基準)

第6条 隠岐の島フィルムコミッションの支援を受けようとする作品の内容は、次の各号に掲げる要件をいずれも満たすものでなければならない。

(1) 制作する映像作品の内容が公序良俗に反しないこと。

(2) 撮影利用が、著しく撮影受入施設の業務の妨げにならないように行われること。

(3) 撮影利用の規模等に応じて専任の整理員を配置する等、撮影現場の管理が適切に行われること。

(4) 撮影利用が、施設管理者の指示する事項を遵守して行われること。

2 前項の規定にかかわらず、施設管理者は、法令等によるもののほか、施設の適正な管理上において撮影受入施設の役割、立地条件、管理体制、特殊性等を考慮し、撮影利用を認めないことができる。

(ロケ支援依頼申請)

第7条 前条に掲げる受入基準に適合し、かつ、本事業を受けようとする撮影者(以下「申請者」という。)は、隠岐の島フィルムコミッションロケ支援依頼申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 隠岐の島フィルムコミッションロケ支援依頼同意書

(2) 企画書

(3) スケジュール

(4) 台本、脚本

(5) 演出者表、スタッフ表

(6) 図面、その他資料

(支援の決定)

第8条 町長は、前条による支援の申請があったときは、申請にかかる書類等の内容の適否等を審査し、支援決定案件と認めたときは、隠岐の島フィルムコミッションロケ支援決定通知書(様式第2号。以下「支援決定通知」という。)により速やかに申請者に通知するものとする。

(現場管理)

第9条 町長は、支援決定通知を交付した撮影者に対し、必要に応じて次の各号に掲げる事項を遵守させるとともに、適切な現場管理を行わせるものとする。

(1) 撮影スタッフの名簿、車両の一覧等の提出により、撮影受入施設内への立入りの状況を明らかにすること。

(2) 車両については、駐車場所を事前に確保すること。

(3) 撮影で使用する場所及び目的を明示し、所定の場所及び目的以外での使用は一切行わないこと。

(4) 撮影受入施設の設備、器具、備品等の使用に際しては、取扱いに細心の注意を払い、移動させる場合は、施設管理者の指示に従い、撮影後は原状に回復させること。

(5) 撮影者等が撮影受入施設の設備、器具、備品等に損傷を与えた場合や撮影利用中の事故等に備え、ロケ保険(施設賠償責任保険、国内旅行傷害保険等)に加入すること。

(6) 撮影に際し、撮影受入施設の電気、ガス、水道等を使用する必要がある場合は、使用方法及び使用場所について施設管理者の指示に従うこと。この場合において、光熱水費の負担については、施設管理者と調整を行う等、事前に確認しておくこと。

(7) 撮影によって発生したゴミ等の廃棄物はすべて持ち帰り、廃棄処分等を適切に行うこと。

(8) 喫煙の可否、喫煙場所等については、施設管理者の指示に従うこと。

(9) 事故やトラブルが発生した場合は、直ちに撮影を中止し、適切な措置を講じるとともに、施設管理者に速やかに報告すること。

(10) その他施設管理者の指示を厳守すること。

2 前条に規定する支援決定通知を受けた者が前項に規定する遵守すべき事項を守らない場合は、施設管理者は、ロケーション撮影を中止させることができる。

(免責)

第10条 本町は、本事業において支援した映像作品の内容に責任を負わないものとする。

2 撮影者は撮影等に関連し、損害等が発生した場合にあっても、本町にその賠償を求めることはできない。

3 撮影者は、撮影予定日までに施設管理者から撮影の許可を得られない、又は撮影の許可を得た後、施設管理者から当該許可を取り消された等により、予定通りに撮影ができなかった場合においても、そのことを理由として、本町に損害の賠償を求めることはできない。

(損害賠償の義務)

第11条 撮影者は、故意又は過失により撮影受入施設の設備、備品等を破損又は滅失せしめたときは、施設管理者の指示に従い当該施設等を原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(費用)

第12条 この要綱に基づき実施する調整事務にかかる費用は無償とする。ただし、撮影受入施設の定める施設利用に関する費用等を除く。

(庶務)

第13条 本事業に係る庶務は、商工観光課において処理する。

(委任)

第14条 この告示に定めるもののほか、本事業に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年4月3日から施行する。

(平成30年3月26日告示第25号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日告示第42号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

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隠岐の島フィルムコミッション事業実施要綱

平成29年4月3日 告示第45号

(平成31年4月1日施行)