○隠岐の島町住宅改修理由書作成支援事業実施要綱

平成29年3月31日

告示第34号

(目的)

第1条 この要綱は、隠岐広域連合地域支援事業実施要綱(平成20年隠岐広域連合告示第9号)に基づき、介護支援専門員の業務のうち、住宅改修理由書(以下「理由書」という。)作成に係る業務について必要な事項を定めることとする。

(事業)

第2条 この事業は、ケアプラン作成が困難なため、介護報酬で対応することのできないものについて、理由書作成にかかる経費を支払うものとする。

(支払対象者)

第3条 支払対象者は、理由書を作成した介護支援専門員又は理由書を作成した介護支援専門員が所属する居宅介護支援事業所若しくは居宅介護支援事業所を運営する法人等とする。

(経費)

第4条 第2条の規定に基づく経費として、理由書作成1件につき3,000円を支払うものとする。

2 町長は、前条の支払対象者より請求があった後、請求内容について審査し、適性と認められた者について、請求を受理した日から30日以内に支払対象者に支払うものとする。

(委任)

第5条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

隠岐の島町住宅改修理由書作成支援事業実施要綱

平成29年3月31日 告示第34号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成29年3月31日 告示第34号