○隠岐の島町パワーリハビリ事業実施要綱

平成29年3月31日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この告示は、隠岐の島町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年隠岐の島町告示第36号。以下「町総合事業要綱」という。)第3条第1号イ(イ)の指定業者により実施する短期集中予防を目的としたもの(以下「パワーリハビリ事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容)

第2条 医療・介護の専門職により提供される支援で、運動器の機能向上を目的とした短期間に集中して行われる事業とする。

(対象者)

第3条 町総合事業要綱第5条第2項に規定する者のうち適当と認められた者とする。

(事業の委託)

第4条 町長は、パワーリハビリ事業の一部又は全部を、適切な事業運営ができると認められる法人等に委託することができる。

(実施方法)

第5条 前条の規定により委託を受けた法人等(以下「受託事業者」という。)は、地域包括支援センターが町総合事業要綱第3条第1号エの規定に基づく第1号介護予防支援事業において作成した対象者の介護予防ケアプラン(以下「ケアプラン」という。)に基づいて、パワーリハビリ事業を実施するものとする。

2 受託事業者は、事業実施前の対象者の心身及び日常生活動作状況の調査を行った上で、個別サービス計画を作成しなければならない。

(利用の申請)

第6条 パワーリハビリ事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、パワーリハビリ事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(利用の決定等)

第7条 町長は、前条による申請があったときは、申請にかかる書類の内容の適否等を審査のうえパワーリハビリ事業の利用の要否を判定し、パワーリハビリ事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により速やかに申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項によりパワーリハビリ事業の利用を決定したときは、受託事業者にパワーリハビリ事業実施依頼書(様式第3号)によりパワーリハビリ事業の実施を依頼するものとする。

(利用者の利用料金)

第8条 パワーリハビリ事業を利用した者(以下「利用者」という。)は、1人につき1回当たり330円を隠岐の島町へ納付しなければならない。

2 前項で規定する利用料金は、受託事業者が利用者から徴収して隠岐の島町へ納付することができる。

(事業の利用期間及び利用回数)

第9条 パワーリハビリ事業を利用できる期間は、4ヶ月間までとし、1週間当たり2回までの利用とする。ただし、対象者個々のケアプランによっては、パワーリハビリ事業の利用期間及び利用回数を増減することができるものとする。

(送迎)

第10条 利用者は、パワーリハビリ事業の利用に当たり、受託事業者が行う送迎サービスを利用することができるものとする。

2 前項の規定に基づく送迎サービスの利用料金は、無料とする。

(委託料)

第11条 町長は、第4条の規定によりパワーリハビリ事業を委託した場合は、受託事業者に対して委託業務の執行に要する委託料として、1人につき1回当たり3,300円を支払うものとする。

(事業報告及び委託料の請求)

第12条 受託事業者は、事業の実施後、対象者のケアプラン目標の達成状況について評価を行い、その内容を町長へ報告するものとする

2 受託事業者は、事業を実施した月の翌月10日までに、利用者のサービス提供記録簿を添付して、町長に委託料を請求するものとする。

3 町長は、前項の規定により請求された委託料について審査し、適正と認められたものについて、請求を受理した日から30日以内に、受託事業者に支払うものとする。

(委任)

第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する

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隠岐の島町パワーリハビリ事業実施要綱

平成29年3月31日 告示第33号

(平成29年4月1日施行)