○隠岐の島町緩和した基準によるサービスの通所型サービスAの人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱

平成29年3月31日

告示第31号

(趣旨)

第1条 この告示、隠岐広域連合介護予防日常生活支援総合事業における訪問型サービス及び通所型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める要綱(平成28年隠岐広域連合告示第20号。以下「隠岐広域基準要綱」という。)に基づき、第1号通所事業のうち緩和した基準によるサービスの通所型サービスA(以下「おたっしゃデイサービス事業」という。)の事業の人員、設備及び運営に関する基準について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示における用語の意義は、この告示に定めるもののほか、隠岐広域基準要綱第2条の例による。

(従事者の員数)

第3条 おたっしゃデイサービス事業に係る指定を受けた者(以下「指定事業者」という。)がおたっしゃデイサービス事業を行う事業所(以下「事業所」という。)ごとに置くべきおたっしゃデイサービス事業の提供にあたる者(以下「従事者」という。)の員数は、1人以上とし、利用者の数が15人を超える場合にあっては、当該従事者に加えて、利用者の数が10人を超えるごとに1名以上加えるものとする。

2 指定事業者は、事業所ごとに、従事者を常時1人以上従事させなければならない。

3 前2項のおたっしゃデイサービス事業の単位は、おたっしゃデイサービス事業であって、その提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。

4 指定事業者が指定通所介護事業者、指定地域密着型通所介護事業者、指定介護予防通所介護事業者及び介護予防通所介護相当サービス事業者の指定を併せて受け、かつ、事業所と同一の事業所において一体的に運営されている場合については、それぞれの人員に関する基準を満たすことをもって、前3項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(管理者)

第4条 指定事業者は、事業所ごとにその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、事業所の管理上支障がない場合は、事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(設備及び備品等)

第5条 指定事業者は、事業所ごとにおたっしゃデイサービス事業を提供するために必要な場所並びに事業運営を行うために必要な設備及び備品等を備えなければならない。

2 前項に規定するおたっしゃデイサービス事業を提供するために必要な場所の面積は、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とする。

3 指定事業者が指定通所介護事業者、指定地域密着型通所介護事業者、指定介護予防通所介護事業者及び介護予防通所介護相当サービス事業者の指定を併せて受け、かつ、おたっしゃデイサービス事業、指定通所介護の事業、指定地域密着型通所介護の事業、指定介護予防通所介護の事業及び介護予防通所介護相当サービスの事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合についてはそれぞれの設備に関する基準を満たすことをもって、前3項に規定する基準を満たしているものとみなす。

(個別計画の作成)

第6条 事業所の管理者は、必要に応じて、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、おたっしゃデイサービス事業の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した個別計画を作成するものとする。

(衛生管理等)

第7条 指定事業者は、利用者が使用する事業所の施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に勤め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。

2 指定事業者は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう勤めなければならない。

(秘密保持等)

第8条 従事者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

2 指定事業者は、従事者又は従事者であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 指定事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

(事故発生時の対応)

第9条 指定事業者は、利用者に対する当該事業の提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族、利用者に係る介護予防マネジメントを行う地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 指定事業者は、前項の事故の状況及び事故に際してとった措置について記録しなければならない。

3 指定事業者は、利用者に対するおたっしゃデイサービス事業の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(事業の廃止又は休止の届出及び便宜の提供)

第10条 指定事業者は、おたっしゃデイサービス事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、次に上げる事項を隠岐広域連合へ届けなければならない。

(1) 廃止し、又は休止しようとする年月日

(2) 廃止し、又は休止しようとする理由

(3) 現におたっしゃデイサービス事業を利用している者に対する措置

(4) 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間

2 指定事業者は、おたっしゃデイサービス事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の前1ヶ月以内におたっしゃデイサービス事業を利用していた者であって、おたっしゃデイサービス事業の廃止又は休止の日以後においても引き続きおたっしゃデイサービス事業に相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な通所型のサービスが継続的に提供されるよう、介護予防マネジメントを行う地域包括支援センター、他の通所型サービスを行う事業者、その他の関係者との連絡調整及びその他の便宜の提供を行わなければならない。

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか、おたっしゃデイサービス事業の人員、設備及び運営に関する基準については、町長が別に定める。

この告示は、平成29年3月31日から施行し、平成29年2月1日から適用する。

隠岐の島町緩和した基準によるサービスの通所型サービスAの人員、設備及び運営に関する基準を…

平成29年3月31日 告示第31号

(平成29年3月31日施行)