○隠岐の島町高齢者運転免許自主返納支援事業実施要綱
平成29年3月28日
告示第26号
(目的)
第1条 この告示は、近年、高齢者の関わる交通事故の割合が増加する中で、高齢者が、運転免許を自主返納等をするに当たり、公共交通機関の回数券等を交付することにより、運転免許の自主返納等を促し、高齢ドライバーの交通事故を抑止するとともに、公共交通機関の利用促進を図ることを目的とする。
(1) 運転免許 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第84条に規定する運転免許で、有効期間内にあるものをいう。
(2) 自主返納 法第104条の4第1項の規定により公安委員会に対し、受けている運転免許の全ての取消しを申請し、自主的に運転免許証を返納することをいう。
(3) 運行事業者 次に掲げる事業者とする。
ア 隠岐一畑交通株式会社
イ 隠岐タクシー業協議会に加入している道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに定める一般乗用旅客自動車運送事業を行う事業者で、かつ、隠岐の島町内に住所を有する事業者(以下「タクシー事業者」という。)
ウ 隠岐の島町公営バス設置及び管理条例(平成16年隠岐の島町条例第20号。以下「条例」という。)第4条に定める路線を運行する事業者をいう。
(支援の対象者)
第3条 支援の対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本町の住民基本台帳に記録されている者
(2) 運転免許証を自主返納した者又は運転免許証の更新を受けずに免許を失効した者
(3) 運転免許の自主返納の日又は運転免許を失効した日に満70歳以上の者
(支援の内容)
第4条 町長は、予算の範囲内において、次の各号に掲げる支援のうち、対象者が上限21,000円以内で選択した支援を行うものとする。なお、複数の支援を選択することができる。
(1) 隠岐一畑交通株式会社が発行する回数券の交付
(2) 隠岐タクシー業協議会が発行するタクシー乗車券の交付
(3) 条例第9条に定める回数券の交付
2 前項の申請は、自主返納をした日又は運転免許を失効した日から起算して60日以内に行わなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認める場合は、申請できる期間を延長することができる。
(支援の実施)
第7条 町長は、前条の規定により支援の決定を受けた者(以下「被支援者」という。)に対し、回数券等を交付するものとする。
(回数券等の取扱い)
第8条 前条により交付した回数券等は、変更又は再交付することはできない。
2 被支援者は、前条により交付を受けた回数券等を換金してはならない。
(回数券等の利用方法)
第9条 回数券等の利用方法は、運行事業者の定めによるものとする。
(回数券等の有効期限)
第10条 回数券等の有効期限は、運行事業者の定めによるものとする。
(支援の取消し)
第11条 町長は、被支援者が虚偽そのほか不正な手段により支援を受けた場合は、支援の全部又は一部を取消すことができる。
(取消し内容)
第12条 町長は、前条の規定による支援の取消しを行ったときは、当該取消しに係る者に対し、未使用回数券等の返還及び使用された回数券等がある場合にあっては、当該回数券等の額面相当額の返還を命ずることができる。
(利用料の請求等)
第13条 タクシー事業者は、毎月、利用者の利用実績について集計し、隠岐の島町高齢者運転免許自主返納支援事業請求書(様式第3号)に当月の使用済乗車券を添付し、翌月の10日までに町長に請求するものとする。
2 町長は、前項の請求を受けたときは、その内容を審査し、請求を受けた日から30日以内にタクシー事業者の指定する金融機関の口座に支払うものとする。
(委任)
第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
2 この告示は、平成29年4月1日以後に自主返納した者又は運転免許を失効した者について適用する。
附則(令和元年5月1日告示第64号)
この告示は、令和元年5月1日より施行する。
附則(令和元年10月29日告示第112号)
この告示は、令和元年11月1日より施行する。
附則(令和2年4月30日告示第60号)
この告示は、令和2年5月7日から施行する。