○隠岐の島町ふるさと定住奨励金交付要綱
平成29年3月28日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この告示は、隠岐の島町におけるUターン者、Iターン者の移住及び新規学卒者の定住を奨励するとともに、若者が定住し、活力に満ちた魅力あるまちづくりを推進することを目的とした、隠岐の島町ふるさと定住奨励金(以下「奨励金」という。)を交付するため、必要な事項を定めるものとする。
(1) Uターン者 本町内に住所を有していた者が本町外に転出し、1年以上経過した後に転入した50歳未満の者で、転入日から起算して180日以内の者をいう。ただし、定住する意志がない者を除く。
(2) Iターン者 過去本町内に住所を有したことがない50歳未満の者で、転入日から起算して180日以内の者をいう。ただし、定住する意志がない者を除く。
(3) 新規学卒者 申請の前年度に学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学、専修学校、高等専門学校、高等学校又は特別支援学校(高等部に限る。)及び中学校を卒業した者で、本町内の企業等への就職日から起算して180日以内の者をいう。ただし、定住する意思がない者を除く。
(6) 定住 本町に永住の意思を持った者が、住民基本台帳に記録され、かつ、本町を生活の本拠とすること。
(7) 転入日 転入者が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により、本町に住民登録の届出を行った年月日
(適用除外)
第4条 次の各号に掲げる者は、この告示による奨励金交付の対象としない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者及び受けようとする者
(2) 転勤その他の事由により定住が担保されていない者
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員である者
(4) この告示による奨励金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)又は過去に交付を受けたことのある者。ただし、交付額の全額を返還した場合又はやむを得ない事情があると町長が認めた場合は、この限りでない。
(1) Uターン者又はIターン者 50,000円/世帯
(2) 新規学卒者 50,000円/人
2 前項第1号に規定する者のうち、子育て世帯については、帯同して転入した子ども1人につき50,000円を奨励金額に加算する。ただし、150,000円を上限とする。
3 第1項第1号に規定する者のうち、夫婦世帯については、奨励金額に100,000円を加算する。
(奨励金の交付)
第8条 交付決定者が奨励金の交付を受けようとするときは、隠岐の島町ふるさと定住奨励金請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第9条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、奨励金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。ただし、事故、病気、災害その他やむを得ない事情があると町長が認めた場合は、この限りでない。
(1) 偽りその他不正な手段により奨励金の交付を受けたとき。
(2) 奨励金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき若しくは町長の処分に従わなかったとき。
2 町長は、奨励金の交付の全部又は一部の取消しを決定したときは、その理由を付して隠岐の島町ふるさと定住奨励金交付決定取消通知書(様式第5号)により、交付決定者に通知するものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(廃止要綱)
2 次の各号に掲げる要綱は、廃止する。
(1) 隠岐の島町Uターン促進奨励金交付要綱(平成27年隠岐の島町告示第51号)
(2) 隠岐の島町Iターン者奨励金交付要綱(平成20年隠岐の島町告示第3号)
(廃止要綱の経過措置)
3 この告示による廃止前の隠岐の島町Uターン促進奨励金又は隠岐の島町Iターン者奨励金交付要綱の規定により施行日前までに転入の届出を行った者で、かつ、施行日以後に申請を行った者の取扱いは、なお従前の例による。ただし、転入の届出を行って90日以内に限る。
附則(平成31年3月18日告示第32号)
(施行期日)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
この告示の施行日前に、転入の届出を行った者で、かつ、同日以後に申請を行った者の取扱いは、次の各号のいずれかのとおりとする。ただし、転入の届出を行って180日以内に限る。
(1) 子育て世帯以外 改正後の隠岐の島町ふるさと定住奨励金交付要綱第5条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(2) 子育て世帯 改正後の新要綱の規定による。
附則(令和2年2月1日告示第6号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行日30日前までに、転入の届出を行った者の取扱いは、改正後の新要綱の規定による。
附則(令和4年3月31日告示第42号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行日前に、転入の届出を行った者で、かつ、同日以降に申請を行った者の取扱いは、改正後の新要綱の規定による。