○隠岐の島町ファイリングシステム導入支援業務プロポーザル審査委員会設置要綱
平成29年3月31日
訓令第2号
(目的)
第1条 この訓令は、隠岐の島町ファイリングシステム導入支援業務プロポーザル審査委員会(以下「委員会」という。)を設置することにより、ファイリングシステム導入支援業務(以下「業務」という。)の履行に最も適したものを、厳正かつ公正に選定することを目的とする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 隠岐の島町ファイリングシステム導入支援業務に係るプロポーザル実施要領の確認に関する事項
(2) 提案書等の審査及び候補者の選定に関する事項
(3) その他必要な事項
(組織)
第3条 委員会の委員は、次の各号に掲げる職にある者をもって組織する。
(1) 副町長
(2) 総務課長
(3) 企画財政課長
(4) 税務課長
(5) 町民課長
(6) 福祉課長
(7) 建設課長
(任期)
第4条 委員の任期は、業務の契約が締結されるまでとする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置くものとし、副町長をもって充てる。
2 委員長はこの会務を総括する。
3 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が必要に応じて招集する。ただし、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
2 会議の議長は、委員長をもって充てる。
3 委員長は、必要に応じて委員以外の者を会議に出席させることができる。
4 委員長は、会議に付する必要がないと認める事項については、過半数の委員の同意を持って、会議の審査に代えることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。