○隠岐の島町ローソク島遊覧船待合所設置及び管理条例

平成29年3月24日

条例第17号

(設置)

第1条 隠岐の島町観光遊覧船施設の利用者に待合の空間を提供し、もって本町の観光振興に資するため、ローソク島遊覧船待合所(以下「待合所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 待合所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

ローソク島遊覧船待合所

隠岐の島町北方1638番地1

(管理及び利用)

第3条 待合所は、常に良好な状態で管理し、その設置目的に沿って、最も効率的に運用しなければならない。

2 待合所を利用しようとする者は、常に善良な利用者としての注意をもって利用しなければならない。

(待合所の運営期間)

第4条 待合所を運営する期間は、4月から10月までとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めたときは、待合所を運営する期間を変更することができる。

(行為の禁止)

第5条 待合所において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 待合所を損傷し、又は汚損すること。

(2) 待合所の機能を阻害すること。

(3) 許可なく、はり紙若しくは広告を表示又は掲示すること。

(4) 公の秩序又は善良の風俗を乱す恐れのある行為をすること。

(5) 前号の他、待合所の管理上支障を及ぼす行為をすること。

(指定管理者による管理)

第6条 町長は、待合所の管理を指定管理者(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)に行わせることができる。

2 指定管理者が行う待合所の管理の基準は、第3条から前条までに定めるところによる。この場合において、第4条中「町長」とあるのは「指定管理者」とする。

(多目的利用)

第7条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき、待合所をその用途又は目的を妨げない範囲において、多目的に利用させることができる。

2 前項に規定する待合所を多目的に利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。この場合において、町長は、待合所の管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

(許可の取消し等)

第8条 町長は、前条第2項による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合、又は待合所の管理上特に必要と認めた場合は、その許可を取り消し、又は同条第2項の規定による許可に付した条件を変更することができる。

(1) この条例の規定に違反したとき。

(2) 前条第2項の規定により許可に付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(損害賠償の義務)

第9条 待合所を利用する者は、故意又は過失により待合所を損傷し、又は滅失した者は、その行為によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

隠岐の島町ローソク島遊覧船待合所設置及び管理条例

平成29年3月24日 条例第17号

(平成29年4月1日施行)