○隠岐の島町ローソク島遊覧船待合所設置及び管理条例
平成29年3月24日
条例第17号
(設置)
第1条 隠岐の島町観光遊覧船施設の利用者に待合の空間を提供し、もって本町の観光振興に資するため、ローソク島遊覧船待合所(以下「待合所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 待合所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
ローソク島遊覧船待合所 | 隠岐の島町北方1638番地1 |
(管理及び利用)
第3条 待合所は、常に良好な状態で管理し、その設置目的に沿って、最も効率的に運用しなければならない。
2 待合所を利用しようとする者は、常に善良な利用者としての注意をもって利用しなければならない。
(待合所の運営期間)
第4条 待合所を運営する期間は、4月から10月までとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めたときは、待合所を運営する期間を変更することができる。
(行為の禁止)
第5条 待合所において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 待合所を損傷し、又は汚損すること。
(2) 待合所の機能を阻害すること。
(3) 許可なく、はり紙若しくは広告を表示又は掲示すること。
(4) 公の秩序又は善良の風俗を乱す恐れのある行為をすること。
(5) 前号の他、待合所の管理上支障を及ぼす行為をすること。
(指定管理者による管理)
第6条 町長は、待合所の管理を指定管理者(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)に行わせることができる。
(多目的利用)
第7条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき、待合所をその用途又は目的を妨げない範囲において、多目的に利用させることができる。
(1) この条例の規定に違反したとき。
(2) 前条第2項の規定により許可に付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(損害賠償の義務)
第9条 待合所を利用する者は、故意又は過失により待合所を損傷し、又は滅失した者は、その行為によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。