○隠岐の島町選挙人名簿抄本及び隠岐の島町在外選挙人名簿抄本の閲覧状況の公表に関する規程
平成18年12月2日
選挙管理委員会告示第16号
(適用範囲)
第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号以下「法」という。)第28条の4第7項の事務について適用する。
(公表の方法)
第2条 法第28条の4第7項に規定による選挙管理委員会の公表は、告示により行う。
(公表の時期)
第3条 前条の規定による公表は、毎年1月1日から12月31日の間に閲覧したものについて、翌年の1月に行う。
(公表の様式)
第4条 選挙管理委員会が、第2条の規程により公表をするときは、別紙による。
附則
この告示は、平成18年12月2日より施行する。
別紙 略