○隠岐の島町特定個人情報等の取扱いに関する管理規程
平成28年7月1日
訓令第11号
(目的)
第1条 この訓令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)、隠岐の島町個人情報保護条例(平成16年隠岐の島町条例第210号。以下「条例」という。)、その他の関係法令及び隠岐の島町情報セキュリティポリシー(以下「セキュリティポリシー」という。)に定めるもののほか、町が取り扱う個人番号及び特定個人情報(以下これらを「特定個人情報等」という。)を適切に取り扱うことを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令における用語の意義は、番号法第2条、条例第2条及びセキュリティポリシーの定めるところによる。
(総括保護管理者)
第3条 町に、総括保護管理者を置き、副町長をもって充てる。
2 総括保護管理者は、町における特定個人情報等の管理に関する事務を総括する。
(保護管理者)
第4条 特定個人情報等を取り扱う部署に、保護管理者を1人置き、所属長をもって充てる。
2 保護管理者は、各部署における特定個人情報等を適切に管理し、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 特定個人情報等を取り扱う保護担当者及び事務取扱担当者並びにその役割を指定すること。
(2) 各事務取扱担当者が取り扱う特定個人情報等の範囲を指定すること。
(3) 次に掲げる組織体制を整備すること。
ア 事務取扱担当者が取扱規程等に違反している事実又は兆候を把握した場合の保護管理者等への報告連絡体制
イ 特定個人情報等の漏えい、滅失又は毀損等(以下「情報漏えい等」という。)の事案の発生又は兆候を把握した場合の職員から保護管理者等への報告連絡体制
ウ 特定個人情報等を複数の部署で取り扱う場合の各部署の任務担及び責任の明確化
エ 特定個人情報等の情報漏えい等の事案の発生又は兆候を把握した場合の対応体制
(保護担当者及び事務取扱担当者)
第5条 特定個人情報等を取り扱う部署に、保護担当者及び事務取扱担当者を置き、当該部署の保護管理者が指定する者を持って充てる。
2 保護担当者は、保護管理者を補佐し、各部署における特定個人情報等の管理に関する事務を行う。
3 事務取扱担当者は、保護管理者及び保護担当者の指示を受け、特定個人情報等を取り扱う事務を行う。
(監査責任者)
第6条 町に、監査責任者を1人置き、総括保護管理者が指定する者をもって充てる。
2 監査責任者は、特定個人情報等の管理の状況について監査する任にあたる。
(特定個人情報等の適切な管理のための委員会)
第7条 総括保護管理者は、特定個人情報等の管理に係る重要事項の決定、連絡及び調整等を行うため必要があると認めるときは、保護管理者を構成員とする委員会を設け、会議を定期に又は随時に開催する。
2 委員会の事務局は、総務課に置く。
(教育研修)
第8条 総括保護管理者は、特定個人情報等の取扱いに従事する職員に対し、特定個人情報等の取扱いについて理解を深め、特定個人情報等の保護に関する意識の高揚を図るための啓発その他必要な教育研修を行う。
2 総括保護管理者は、特定個人情報等を取り扱う情報システムの管理に関する事務に従事する職員に対し、特定個人情報等の適切な管理のために、情報システムの管理、運用及びセキュリティ対策に関して必要な教育研修を行う。
3 保護管理者は、当該部署の職員に対し、特定個人情報等の適切な管理のために、総括保護管理者の実施する教育研修への参加の機会を付与する等の必要な措置を講ずる。
4 前3項の措置を講ずる場合には、特定個人情報等の取扱いに従事する非常勤職員及び臨時職員についても、職員と同様の措置を講ずる。
(職員の責務)
第9条 職員は、番号法及び条例の趣旨に則り、関係法令及び規程等の定め並びに総括保護管理者、保護管理者及び保護担当者の指示に従い、特定個人情報等を取り扱わなければならない。
(特定個人情報等の取扱規程等)
第10条 保護管理者は、安全管理措置を実施するために特定個人情報等の具体的な取扱いを定める取扱規程等を策定しなければならない。
(個人番号の提供の求めの制限)
第11条 職員は、個人番号利用事務又は個人番号関係事務(以下「個人番号利用事務等」という。)を処理するために必要な場合その他番号法で定める場合を除き、個人番号の提供を求めてはならない。
(特定個人情報等の収集及び保管の制限)
第12条 職員は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、他人の個人番号を含む個人情報を収集又は保管してはならない。
(個人番号の利用の制限)
第13条 職員は、個人番号の利用にあたり、番号法及び条例で限定的に定めた事務に限り個人番号を利用する。
(アクセス制限)
第14条 保護管理者は、特定個人情報等の秘匿性等その内容に応じて、当該特定個人情報等にアクセスする権限を有する者をその利用目的を達成するために必要最小限の職員に限り指定する。
2 アクセス権限を有しない職員は、特定個人情報等にアクセスしてはならない。
3 職員は、アクセス権限を有する場合であっても、業務上の目的以外の目的で特定個人情報等にアクセスしてはならない。
(特定個人情報ファイルの作成の制限)
第15条 職員は、個人番号利用事務等を処理するために必要な場合その他番号法で定める場合を除き、特定個人情報ファイルを作成してはならない。
(複製等の制限)
第16条 職員は、業務上の目的で特定個人情報等を取り扱う場合であっても、次に掲げる行為については、保護管理者の指示に従い行う。
(1) 特定個人情報等の複製
(2) 特定個人情報等の送信
(3) 特定個人情報等が記録されている媒体の外部への送付又は持出し
(4) その他特定個人情報等の適切な管理に支障を及ぼすおそれのある行為
(誤りの訂正等)
第17条 職員は、特定個人情報等の内容に誤り等を発見した場合には、保護管理者の指示に従い、訂正等を行う。
(削除等)
第18条 職員は、特定個人情報等が不要となった場合には、保護管理者の指示に従い、当該特定個人情報等の復元又は判読が不可能な方法により当該情報の削除を行う。
(取扱い状況の記録)
第19条 保護管理者は、特定個人情報ファイルの取扱い状況を確認する手段を整備して、当該特定個人情報等の利用及び保管等の取扱い状況について記録する。
(セキュリティポリシーの遵守)
第20条 セキュリティポリシーに定める情報セキュリティ管理者は、特定個人情報等を取り扱う情報システムにおける安全の確保のためにセキュリティポリシーに基づき必要な措置を講ずる。
(特定個人情報等の提供)
第21条 保護管理者は、番号法で限定的に明記された場合を除き、特定個人情報等を提供してはならない。
(業務の委託等)
第22条 特定個人情報等の取扱いに係る業務を外部に委託する場合には、特定個人情報等の適切な管理を行う能力を有しない者を選定することがないよう、必要な措置を講ずる。この場合において、契約書に、次に掲げる事項を明記するとともに、委託先における責任者及び業務従事者の管理及び実施体制、特定個人情報等の管理の状況についての検査に関する事項等の必要な事項について書面で確認する。
(1) 特定個人情報等に関する秘密保持、目的外利用の禁止等の義務
(2) 再委託の制限又は事前承認等再委託に係る条件に関する事項
(3) 特定個人情報等の複製等の制限に関する事項
(4) 情報漏えい等の事案の発生時における対応に関する事項
(5) 委託終了時における特定個人情報等の消去及び媒体の返却に関する事項
(6) 違反した場合における契約解除、損害賠償責任その他必要な事項
2 個人番号利用事務等の全部又は一部を委託する場合には、委託先において、番号法に基づき町が果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられるか否かについて、あらかじめ確認する。
3 特定個人情報等の取扱いに係る業務を外部に委託する場合には、委託する特定個人情報等の秘匿性等その内容に応じて、委託先における特定個人情報等の管理の状況について、実地の調査等により確認する。
4 個人番号利用事務等の全部又は一部を委託する場合には、委託先において、番号法に基づき町が果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられるよう必要かつ適切な監督を行う。
6 個人番号利用事務等の全部又は一部の委託を受けた者が再委託をする際には、委託をする個人番号利用事務等において取り扱う特定個人情報等の適切な安全管理が図られることを確認した上で再委託の諾否を判断する。
(安全確保上の問題への対応)
第23条 情報漏えい等の事案の発生又は兆候を把握した場合及び事務取り扱担当者が取扱規程等に違反している事実又は兆候を把握した場合等、安全確保上で問題となる事案が発生した場合に、その事実を知った職員は、速やかに当該特定個人情報等を管理する保護管理者に報告する。
2 保護管理者は、事案の発生した経緯、被害状況等を調査し総務課に報告する。
3 保護管理者は、被害の拡大防止又は復旧等のために必要な措置を講ずるとともに、事案の発生した原因を分析し、再発防止のために必要な措置を講ずる。
(再発防止の公表等)
第24条 保護管理者は、事案の内容、影響等に応じて、事実関係及び再発防止策の公表、当該事案に係る本人への対応等の措置を講ずる。
(監査)
第25条 監査責任者は、特定個人情報等の管理の状況について、定期に又は必要に応じ随時に監査を行い、その結果を総括保護管理者に報告する。
(点検)
第26条 保護管理者は、自ら管理責任を有する特定個人情報等の記録媒体、処理経路、保管方法等について、定期に又は必要に応じ随時に点検を行い、その結果を総括保護管理者に報告する。
(評価及び見直し)
第27条 特定個人情報等の適切な管理のための措置については、総括保護管理者、保護管理者等は、監査又は点検の結果等を踏まえ、実効性等の観点から評価し、必要があると認めるときは、その見直し等の措置を講ずる。
附則
この訓令は、平成28年7月1日から施行する。