○隠岐の島町ブランド産品認証制度実施要綱

平成28年8月22日

告示第59号

(目的)

第1条 この要綱は、隠岐の島町の豊かな自然環境で育まれた産品を隠岐の島町ブランドとして認証することにより、情報の発信、販売促進活動、関係機関の連携強化を推進し、隠岐の島町のイメージの向上、地場産業の活性化に資することを目的とする。

(審査委員会の設置)

第2条 町長は、認証の審査等を行うため、隠岐の島町ブランド産品認証制度審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

2 審査委員会の委員は、隠岐の島町産品ブランド化・販路拡大推進会議の委員をもって組織する。

(認証の内容)

第3条 町長は、別に定める認証基準に適合し、及び環境に配慮した生産方式等で生産された産品を安全・安心で高品質な隠岐の島町ブランド産品として認証する。

(申請資格)

第4条 認証の信施を行うことができる者は、町内に住所又は事業所を有している個人、法人及び団体とする。ただし、町長が特に必要と認めた者は、この限りではない。

(認証の申請)

第5条 隠岐の島町ブランドの認証を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、隠岐の島町ブランド認証申請書(様式第1号)に申請に係る商品を添付して町長に申請しなければならない。

(認証の審査)

第6条 町長は、前条の規定により認定の申請があったときは、審査委員会にその内容の審査を付託するものとする。

2 審査委員会は、町長より審査の付託があった場合は、申請書類その他必要な事項について認定基準に基づき審査を行い、その結果を町長に報告するものとする。

(認証の決定)

第7条 町長は、審査委員会において、第5条の規定により申請された産品が認定基準に適合すると認められたときは、隠岐の島町ブランド産品認定制度審査結果通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに隠岐の島町ブランド認証書(様式第3号)を交付するものとする。

2 町長は、当該商品が認証基準に適合しないと認められるときは、申請者に対してその理由を付して、認証しない旨を通知するものとする。

(認定の有効期間)

第8条 認定の有効期間は、認定した日から3年とする。ただし、前条の規定による認定を受けた者(以下「受証者」という。)は、有効期間満了後引き続き認証を受けようとするときは、隠岐の島町ブランド産品認証更新届(様式第4号)を町長に提出することにより、当該有効期間を更新することができる。

(ブランド認証マークの表示)

第9条 受証者は、第7条の規定による認証を受けた産品(以下「認証産品」という。)に隠岐の島町ブランド認証マークを表示することができる。

2 受証者は、隠岐の島町ブランド認証マークの活用に努めなければならない。

(認証の変更)

第10条 受証者は、次の各号のいずれかに該当するときは、隠岐の島町ブランド認証品変更届出書(様式第5号)により、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 認証品の名称を変更したとき。

(2) 受証者の氏名、代表者名又は住所等を変更したとき。

(3) 認証品の規格、形状、容器包装等を著しく変更したとき。

(4) その他町長が報告の必要があると認めたとき。

(認証後の調査及び改善の指示)

第11条 町長は、必要があると認められるときは受証者に対して認証内容に係る報告を求め、又は施設等へ立ち入り及び認証に係る状況を調査することができる。

2 町長は、改善の必要があると認められるときは、受証者に対して必要な指示を行うものとする。

(認証の取消)

第12条 町長は、認証者が次の各号のいずれかに該当するときは、審査委員会の意見を聴いて認定を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により認定を受けたとき。

(2) 第10条の規定による届出又は前条の規定による報告を行わなかったとき。

(3) その他隠岐の島町ブランド産品認証制度に対する信用を失墜させる行為が判明したとき。

2 町長は、前項の規定により認証を取り消した場合は、速やかにその旨を隠岐の島町ブランド認証取消通知書(様式第6号)により当該受証者に通知するものとする。この場合において、原則として、取り消しの日の属する年の翌年から起算して3年は、当該受証者からの認証の申請を受け付けないものとする。

(受証者の責務)

第13条 受証者は、この要綱の規定を遵守するとともに、次の各号に掲げる事項について、特に留意しなければならない。

(1) 認証品の生産、製造又は販売を通じて、関係機関と連携し、隠岐の島町のイメージ向上に努めること。

(2) 認証品の計画的な生産、製造並びに適正な品質管理及び流通体制の整備に努めること。

2 認証品の品質、流通及び販売に事故等の問題が生じたときは、直ちに認証委員会に報告するとともに、自らの責任をもって問題の解決にあたるものとする。

(損害に対する責任)

第14条 町長及び推進会議は、認証品に関するいかなる損害に対してもその責任を負わないものとする。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定めるものとする。

この告示は、平成28年8月22日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

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隠岐の島町ブランド産品認証制度実施要綱

平成28年8月22日 告示第59号

(平成28年8月22日施行)