○隠岐の島町定住促進空き家活用住宅の管理運営に関する条例施行規則

平成28年10月6日

規則第30号

隠岐の島町定住促進空き家活用に関する条例施行規則(平成27年隠岐の島町規則第19号)の全部を改正する。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(所有者との契約)

第3条 条例第4条第1項に規定する賃貸借契約は、土地建物賃貸借契約書(様式第1号)によるものとする。

2 土地建物賃貸借契約書に記載する賃借料については、当該土地建物に課税される固定資産税額に所有者が加入する当該建物に係る火災保険料相当額を加えた金額を基本とし、町長と所有者双方の協議により決定する。

3 第1項の土地建物賃貸借契約書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 空き家及び敷地の所有者であることを証する書類(登記簿謄本又は土地家屋名寄帳の写し)

(2) 所有者の印鑑登録証明書(発行した日から起算して3月以内のものに限る。)

(3) 別表 修繕、保険料等負担表

(空き家活用住宅の名称)

第4条 空き家活用住宅の名称は、前条の規定による契約書に基づき、町長が別に定める。

(所有者への明渡し)

第5条 条例第6条第1項の規定する賃貸借契約の解除の届出は、隠岐の島町定住促進空き家活用住宅賃貸借契約解除届出書(様式第2号)によるものとする。

2 町長は、条例第6条第1項の規定により、賃貸借契約の解除を承認したときは、隠岐の島町定住促進空き家活用住宅賃貸借契約解除承認通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(利用申込み)

第6条 条例第10条第1項の規定により、空き家活用住宅の利用の申込みをしようとする者(以下「利用申込者」という。)は、隠岐の島町定住促進空き家活用住宅利用申込書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 利用申込者及び同居者の住民票の写し

(2) 利用申込者及び同居者の収入を証する書類

(3) 利用申込者及び同居者の町税等(国民健康保険税を含む。)納税証明書

(4) 利用申込みに係る誓約書(様式第5号)

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(利用決定通知)

第7条 条例第10条第2項に規定する利用決定者に対する通知は、隠岐の島町定住促進空き家活用住宅利用決定通知書(様式第6号)によるものとする。

(利用者との契約)

第8条 条例第12条第1項に規定する契約は、隠岐の島町定住促進空き家活用住宅賃貸借契約書(様式第7号)によるものとする。

2 前項の隠岐の島町定住促進空き家活用住宅賃貸借契約書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 借主及び連帯保証人の印鑑登録証明書(発行した日から起算して3月以内のものに限る。)

(2) 連帯保証人の住民票の写し

(3) 連帯保証人の源泉徴収票、所得証明書その他収入を証する書類

(4) 連帯保証人の町税等(国民健康保険税を含む。)納税証明書

(連帯保証人)

第9条 条例第12条第1項に規定する連帯保証人は、同項に規定するもののほか、次の条件を具備する者でなければならない。

(1) 未成年者でないこと。

(2) 町税等を滞納していないこと。

2 前項に規定する連帯保証人が保証する極度額(民法(明治29年法律第89号)第465条の2第1項に規定する極度額をいう。)は、利用決定者の入居時家賃の9月分に相当する額とする。

3 利用決定者は、連帯保証人が死亡したとき、又は第1項に規定する連帯保証人の資格を欠くに至ったときその他やむを得ない理由により連帯保証人を変更しようとするときは、速やかに新たに資格を満たす連帯保証人を定め、隠岐の島町定住促進空き家活用住宅連帯保証人変更承認申請書(様式第8号)前条第2項に規定する書類を添えて町長に提出し、その承認を得なければならない。

4 町長は、前項の申請があった場合は、連帯保証人の資格を審査し、その変更を承認したときは、隠岐の島町定住促進空き家活用住宅連帯保証人変更承認通知書(様式第9号)により当該申請者に通知するものとする。

5 第1項に掲げる条件を満たす者がいない場合は、町長が適当と認める法人を連帯保証人とすることができる。

(利用手続の延期申請)

第10条 条例第12条第2項の規定により利用の手続きを延期しようとする者は、利用の決定があった日から10日以内に隠岐の島町定住促進空き家活用住宅利用手続延期申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(利用可能日の通知)

第11条 条例第12条第3項に規定する利用可能日の通知は、隠岐の島町定住促進空き家活用住宅利用可能日通知書(様式第11号)によるものとする。

(利用の延期申請)

第12条 条例第12条第4項ただし書の規定により利用を延期しようとする者は、利用可能日から15日以内に隠岐の島町定住促進空き家活用住宅利用延期申請書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

(利用の延期承認)

第13条 町長は、前条の規定による申請に基づき、利用の延期を承認したときは、隠岐の島町定住促進空き家活用住宅利用延期承認通知書(様式第13号)により通知するものとする。

(利用期間満了等の通知)

第14条 条例第13条第2項に規定する利用期間満了の通知は、隠岐の島町定住促進空き家活用住宅賃貸借満了通知書(様式第14号)によるものとし、同条第3項に規定する解除の通知は、隠岐の島町定住促進空き家活用住宅賃貸借解除通知書(様式第15号)によるものとする。

(利用の承継)

第15条 条例第14条の規定により利用の承継をしようとする者(以下「承継申請者」という。)は、当該利用の承継の原因となる事実の生じた日から30日以内に、隠岐の島町隠岐の島町定住促進空き家活用住宅利用承継承認申請書(様式第16号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 隠岐の島町定住促進空き家活用住宅賃貸借契約書(様式第7号)

(2) 連帯保証人の印鑑登録証明書(発行した日から起算して3月以内のものに限る。)及び収入を証する書類

(3) 承継の理由となるべき事実が明らかとなる書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の申請があった場合は、承継申請者が条例第9条に規定する条件を具備し、かつ、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の承継を承認することができる。ただし、利用者が条例第24条第1号から第6号までのいずれかに該当する者であると認めるときは、利用の承継を承認しない。

(1) 承継申請者が、入居開始から引き続き当該空き家活用住宅に居住している者であるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が承継することが適当と認める特別の事情がある者であるとき。

3 町長は、前項の規定による承継の承認をしたときは、隠岐の島町定住促進空き家活用住宅利用承継承認通知書(様式第17号)により当該申請者に通知するものとする。

4 前項の規定により利用の承継の承認を受けた者は、利用の承継の承認の日から10日以内に第8条第1項の空き家活用住宅賃貸契約書及び同条第2項に規定する書類を提出しなければならない。

(利用料)

第16条 条例第15条第1項に規定する利用料は、月額とし、その額は第3条第2項の規定により決定した賃借料を12で除した額に、次の表の左欄に掲げる貸出し前に町が要した修繕費の額に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額を加えた金額を上限とする。

150万円未満

12,500円

150万円以上200万円未満

16,000円

200万円以上250万円未満

20,000円

250万円以上300万円未満

25,000円

300万円以上350万円未満

29,000円

350万円以上

41,000円

(利用料の督促)

第17条 町長は、利用者が条例第16条第2項に規定する納期限までに利用料を納付しないときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。

(氏名の変更等の届出)

第18条 利用者は、その氏名を変更したとき、又は出生、死亡若しくは転出等により同居者に異動を生じたときは、その原因となる事実の生じた日から10日以内に隠岐の島町定住促進空き家活用住宅居住者異動届(様式第18号)を町長に提出しなければならない。

(原形の変更の届出)

第19条 利用者は、条例第21条の規定による承認を得ようとするときは、隠岐の島町定住促進空き家活用住宅原形変更承認申請書(様式第19号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、所有者と協議の上原形変更を承認するか否かを決定し、隠岐の島町定住促進空き家活用住宅原形変更承認通知書(様式第20号)又は隠岐の島町定住促進空き家活用住宅原形変更不承認通知書(様式第21号)により当該申請者に通知するものとする。

(監理員の証票)

第20条 条例第22条第3項に規定する身分を示す証票は、隠岐の島町定住促進空き家活用住宅監理員証(様式第22号)による。

(利用者の明渡し)

第21条 利用者は、条例第23条の規定により空き家活用住宅を明け渡そうとするときは、隠岐の島町定住促進空き家活用住宅退去届(様式第23号)を町長に提出しなければならない。

(利用者への明渡し請求)

第22条 条例第24条に規定する空き家活用住宅の明渡し請求は、隠岐の島町定住促進空き家活用住宅明渡請求書(様式第24号)により行うものとする。

(その他)

第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の隠岐の島町定住促進空き家活用に関する条例施行規則の規定によりなされた手続きは、この規則による改正後の隠岐の島町定住促進空き家活用住宅の管理運営に関する条例施行規則の相当規定によりなされた手続きとみなす。

(令和2年2月21日規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

修繕・保険料等負担表

修繕・保険料等の内訳

空き家所有者

(貸主)

隠岐の島町

(借主)

入居者

屋内

窓枠 出入口枠



玄関扉、外部廻り建具



戸車、レール



ふすま、引戸、室内扉



障子、ガラス〔サッシ〕、網戸



天窓



建具金物〔錠を含む〕



壁紙〔壁〕



押入棚



畳〔表替え等〕



台所棚〔吊戸棚〕



床下収納〔本体〕



床下収納〔金具〕



郵便受け



柱、鴨居、敷居



根太、大引、土台、床板



建物外回り及び屋外付帯施設

外壁



屋根



ウッドデッキ



コンクリート部分



建物排水管(本体)



建物排水管のつまり



屋外排水管(本体)



屋外排水管のつまり



物置〔風除室部分含む〕の棚



道路〔側溝部分含む〕



ホームタンク



植樹の剪定


△※

※電線等にかかる枝を落とすような大規模な剪定、伐採については役場が負担するが、通常想定される敷地内の管理は入居者が行うこと。

電気設備

スイッチ



コンセント



ヒューズ



キーソケット



照明器具〔電球、蛍光灯、安定器など〕



約定開閉ブレーカー



電線



換気扇〔キッチン、浴室〕



計画換気システム



アンテナ



配電盤



ガス設備

ガス管



ガスコック



ガス器具〔ガスコンロなど〕



浴室

本体



蛇口、レバーハンドル



目皿、わん、フタ



洗面器

本体



蛇口、レバーハンドル



配管〔床上〕、トラップ〔パッキン含む〕



配管〔床下〕



配管の漏水処理



手洗器

本体



蛇口、レバーハンドル



配管〔床上〕、トラップ〔パッキン含む〕



配管〔床下〕



配管の漏水処理



止水栓



便器

本体



フラッシュバルブ



フラッシュピストン〔パッキン〕



つまり



台所

本体



IHコンロ



蛇口、レバーハンドル



目皿、中皿、わん、フタ



温水器

温水器



保険料

火災



家財



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隠岐の島町定住促進空き家活用住宅の管理運営に関する条例施行規則

平成28年10月6日 規則第30号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節
沿革情報
平成28年10月6日 規則第30号
令和2年2月21日 規則第5号