○隠岐の島町定住促進空き家活用住宅の管理運営に関する条例施行規則
平成28年10月6日
規則第30号
隠岐の島町定住促進空き家活用に関する条例施行規則(平成27年隠岐の島町規則第19号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、隠岐の島町定住促進空き家活用住宅の管理運営に関する条例(平成28年隠岐の島町条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
2 土地建物賃貸借契約書に記載する賃借料については、当該土地建物に課税される固定資産税額に所有者が加入する当該建物に係る火災保険料相当額を加えた金額を基本とし、町長と所有者双方の協議により決定する。
3 第1項の土地建物賃貸借契約書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 空き家及び敷地の所有者であることを証する書類(登記簿謄本又は土地家屋名寄帳の写し)
(2) 所有者の印鑑登録証明書(発行した日から起算して3月以内のものに限る。)
(3) 別表 修繕、保険料等負担表
(空き家活用住宅の名称)
第4条 空き家活用住宅の名称は、前条の規定による契約書に基づき、町長が別に定める。
(1) 利用申込者及び同居者の住民票の写し
(2) 利用申込者及び同居者の収入を証する書類
(3) 利用申込者及び同居者の町税等(国民健康保険税を含む。)納税証明書
(4) 利用申込みに係る誓約書(様式第5号)
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 前項の隠岐の島町定住促進空き家活用住宅賃貸借契約書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 借主及び連帯保証人の印鑑登録証明書(発行した日から起算して3月以内のものに限る。)
(2) 連帯保証人の住民票の写し
(3) 連帯保証人の源泉徴収票、所得証明書その他収入を証する書類
(4) 連帯保証人の町税等(国民健康保険税を含む。)納税証明書
(1) 未成年者でないこと。
(2) 町税等を滞納していないこと。
2 前項に規定する連帯保証人が保証する極度額(民法(明治29年法律第89号)第465条の2第1項に規定する極度額をいう。)は、利用決定者の入居時家賃の9月分に相当する額とする。
5 第1項に掲げる条件を満たす者がいない場合は、町長が適当と認める法人を連帯保証人とすることができる。
(利用の延期申請)
第12条 条例第12条第4項ただし書の規定により利用を延期しようとする者は、利用可能日から15日以内に隠岐の島町定住促進空き家活用住宅利用延期申請書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。
(1) 隠岐の島町定住促進空き家活用住宅賃貸借契約書(様式第7号)
(2) 連帯保証人の印鑑登録証明書(発行した日から起算して3月以内のものに限る。)及び収入を証する書類
(3) 承継の理由となるべき事実が明らかとなる書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(1) 承継申請者が、入居開始から引き続き当該空き家活用住宅に居住している者であるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が承継することが適当と認める特別の事情がある者であるとき。
150万円未満 | 12,500円 |
150万円以上200万円未満 | 16,000円 |
200万円以上250万円未満 | 20,000円 |
250万円以上300万円未満 | 25,000円 |
300万円以上350万円未満 | 29,000円 |
350万円以上 | 41,000円 |
(利用料の督促)
第17条 町長は、利用者が条例第16条第2項に規定する納期限までに利用料を納付しないときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。
(氏名の変更等の届出)
第18条 利用者は、その氏名を変更したとき、又は出生、死亡若しくは転出等により同居者に異動を生じたときは、その原因となる事実の生じた日から10日以内に隠岐の島町定住促進空き家活用住宅居住者異動届(様式第18号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の隠岐の島町定住促進空き家活用に関する条例施行規則の規定によりなされた手続きは、この規則による改正後の隠岐の島町定住促進空き家活用住宅の管理運営に関する条例施行規則の相当規定によりなされた手続きとみなす。
附則(令和2年2月21日規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
修繕・保険料等負担表
修繕・保険料等の内訳 | 空き家所有者 (貸主) | 隠岐の島町 (借主) | 入居者 | |
屋内 | 窓枠 出入口枠 | ○ | ||
玄関扉、外部廻り建具 | ○ | |||
戸車、レール | ○ | |||
ふすま、引戸、室内扉 | ○ | |||
障子、ガラス〔サッシ〕、網戸 | ○ | |||
天窓 | ○ | |||
建具金物〔錠を含む〕 | ○ | |||
壁紙〔壁〕 | ○ | |||
押入棚 | ○ | |||
畳〔表替え等〕 | ○ | |||
台所棚〔吊戸棚〕 | ○ | |||
床下収納〔本体〕 | ○ | |||
床下収納〔金具〕 | ○ | |||
郵便受け | ○ | |||
柱、鴨居、敷居 | ○ | |||
根太、大引、土台、床板 | ○ | |||
建物外回り及び屋外付帯施設 | 外壁 | ○ | ||
屋根 | ○ | |||
ウッドデッキ | ○ | |||
コンクリート部分 | ○ | |||
建物排水管(本体) | ○ | |||
建物排水管のつまり | ○ | |||
屋外排水管(本体) | ○ | |||
屋外排水管のつまり | ○ | |||
物置〔風除室部分含む〕の棚 | ○ | |||
道路〔側溝部分含む〕 | ○ | |||
ホームタンク | ○ | |||
植樹の剪定 | △※ | ○ | ||
※電線等にかかる枝を落とすような大規模な剪定、伐採については役場が負担するが、通常想定される敷地内の管理は入居者が行うこと。 | ||||
電気設備 | スイッチ | ○ | ||
コンセント | ○ | |||
ヒューズ | ○ | |||
キーソケット | ○ | |||
照明器具〔電球、蛍光灯、安定器など〕 | ○ | |||
約定開閉ブレーカー | ○ | |||
電線 | ○ | |||
換気扇〔キッチン、浴室〕 | ○ | |||
計画換気システム | ○ | |||
アンテナ | ○ | |||
配電盤 | ○ | |||
ガス設備 | ガス管 | ○ | ||
ガスコック | ○ | |||
ガス器具〔ガスコンロなど〕 | ○ | |||
浴室 | 本体 | ○ | ||
蛇口、レバーハンドル | ○ | |||
目皿、わん、フタ | ○ | |||
洗面器 | 本体 | ○ | ||
蛇口、レバーハンドル | ○ | |||
配管〔床上〕、トラップ〔パッキン含む〕 | ○ | |||
配管〔床下〕 | ○ | |||
配管の漏水処理 | ○ | |||
手洗器 | 本体 | ○ | ||
蛇口、レバーハンドル | ○ | |||
配管〔床上〕、トラップ〔パッキン含む〕 | ○ | |||
配管〔床下〕 | ○ | |||
配管の漏水処理 | ○ | |||
止水栓 | ○ | |||
便器 | 本体 | ○ | ||
フラッシュバルブ | ○ | |||
フラッシュピストン〔パッキン〕 | ○ | |||
つまり | ○ | |||
台所 | 本体 | ○ | ||
IHコンロ | ○ | |||
蛇口、レバーハンドル | ○ | |||
目皿、中皿、わん、フタ | ○ | |||
温水器 | 温水器 | ○ | ||
保険料 | 火災 | ○ | ||
家財 | ○ |