○隠岐の島町6次産業化推進計画策定委員会設置要綱
平成28年7月1日
告示第55号
(設置)
第1条 本町の基幹産業である農林水産業の活性化を図ることが、本町の地域活性化に寄与することから、1次産業による2次産業及び3次産業の取組又は1次産業、2次産業及び3次産業の連携を行うことにより、地域資源を活用した新たな付加価値を生み出す6次産業化を確立、推推するにあたり、隠岐の島町6次産業化推進計画(以下「計画」という。)を作成するため、隠岐の島町6次産業化推進計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の事項について検討し、町長に報告する。
(1) 隠岐の島町6次産業化推進計画の作成に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、計画を作成するために必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次の者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 第1次産業に従事する者
(2) 第2次産業に従事する者
(3) 第3次産業に従事する者
(4) 農林水産関係団体の者
(5) 行政関係者
(6) 学識経験を有する者
(7) 公募に応じた者
(任期)
第4条 委員会の委員の任期は、第2条に規定する検討が終了し、町長に報告したときまでとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長1名、副委員長若干名を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、農林水産担当課において処理する。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この告示は、平成28年7月1日から施行する。