○隠岐の島町6次産業化推進計画策定委員会設置要綱

平成28年7月1日

告示第55号

(設置)

第1条 本町の基幹産業である農林水産業の活性化を図ることが、本町の地域活性化に寄与することから、1次産業による2次産業及び3次産業の取組又は1次産業、2次産業及び3次産業の連携を行うことにより、地域資源を活用した新たな付加価値を生み出す6次産業化を確立、推推するにあたり、隠岐の島町6次産業化推進計画(以下「計画」という。)を作成するため、隠岐の島町6次産業化推進計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次の事項について検討し、町長に報告する。

(1) 隠岐の島町6次産業化推進計画の作成に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、計画を作成するために必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次の者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 第1次産業に従事する者

(2) 第2次産業に従事する者

(3) 第3次産業に従事する者

(4) 農林水産関係団体の者

(5) 行政関係者

(6) 学識経験を有する者

(7) 公募に応じた者

(任期)

第4条 委員会の委員の任期は、第2条に規定する検討が終了し、町長に報告したときまでとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長1名、副委員長若干名を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、農林水産担当課において処理する。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この告示は、平成28年7月1日から施行する。

隠岐の島町6次産業化推進計画策定委員会設置要綱

平成28年7月1日 告示第55号

(平成28年7月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成28年7月1日 告示第55号