○隠岐の島町町有林収穫事業企画提案審査会設置要綱
平成28年6月29日
告示第54号
(設置)
第1条 隠岐の島町町有林を活用した収穫事業の契約相手方を決定するため募集する企画提案を厳正、かつ、公平に審査するため、隠岐の島町町有林収穫事業企画提案審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審査会は、提出された企画提案の内容を審査し、契約相手方を決定する。ただし、全ての企画提案が採用できないと判断される場合は、その旨を決定する。
(組織)
第3条 審査会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 副町長
(2) 施設管理課長
(3) 農林水産課長
(4) 布施支所長
(5) 委員長が必要と認める者
(委員長)
第4条 審査会の委員長は、副町長をもって充てる。
2 委員長は、会務を総括する。
3 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代行する。
(会議)
第5条 審査会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 審査会の議決は、委員長を含め出席者の過半数でこれを決定する。
(事務局)
第6条 審査会の庶務は、布施支所において処理する。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、選定に必要な事項は、委員長が審査会に諮って定める。
附則
この告示は、平成28年7月1日から施行する。
附則(平成30年5月25日告示第52号)
この告示は、平成30年6月1日から施行する。