○隠岐の島町認知症初期集中支援推進事業実施要綱
平成28年6月20日
告示第52号
(目的)
第1条 この告示は、認知症の人やその家族に早期に関わる認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)を配置し、早期対応・早期受診に向けた支援体制を構築する事を目的とした隠岐の島町認知症初期集中支援推進事業(以下「支援事業」という。)の実施に際して、必要な事項を定めるものとする。
(支援対象者)
第2条 支援事業の訪問支援対象者は、原則として、40歳以上の在宅で生活している者で、かつ、認知症が疑われる人又は認知症の人で次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 医療サービス若しくは介護サービスを受けていない者又は中断している者で次のいずれかに該当する者
ア 認知症の臨床診断を受けていない者
イ 継続的な医療サービスを受けていない者
ウ 定期的な介護サービスに結び付いていない者
エ 介護サービスが中断している者
(2) 医療サービス又は介護サービスを受けているが認知症の行動・心理症状が顕著なため、対応に苦慮している者
(実施主体)
第3条 実施主体は隠岐の島町とする。
(実施体制)
第4条 支援事業を実施する為、地域包括支援センターに支援チームを置く。
2 支援チームは、専門職2人以上及び専門医1人以上の合計3人以上の者で構成する。
(1) 専門職 次のいずれにも該当する者で、国が定める「認知症初期集中支援チーム員研修」を受講し、必要な知識及び技術を習得するものとする。ただし、やむを得ない場合には、国が定める研修を受講したチーム員が受講内容をチーム内で共有する事を条件として、同研修を受講していないチーム員も専門職とすることができる。
ア 保健師、看護師、准看護師、作業療法士、歯科衛生士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士等の医療、保健、福祉に関する国家資格を有する者
イ 認知症ケア又は在宅ケアの実務又は相談業務に3年以上携わった経験を有する者
(2) 専門医 次のいずれかに該当する者
ア 日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門員又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師のいずれかに該当し、かつ、認知症サポート医である者又は今後5年間で認知症サポート医研修を受講する予定にある者
イ 認知症サポート医であって、認知症疾患の診断及び治療に5年以上従事した経験を有する者(認知症疾患医療センター等の専門医と連携を図っている場合による。)
(チーム員の役割)
第5条 前条第3項第1号を満たす専門職は、目的を果たすために訪問支援対象者の認知症の包括的観察・評価に基づく初期集中支援を行うために訪問活動等を行う。
2 前条第3項第2号を満たす専門医は、他のチーム員をバックアップし、認知症に関して専門的見識から指導・助言等を行う。また、必要に応じてチーム員と共に訪問し相談に応需する。
3 訪問するチーム員数は、初回の観察・評価の訪問は原則として医療系職員と福祉系職員それぞれ1名以上の計2名以上で訪問する。
(事業内容)
第6条 事業内容は、次に掲げる各号の事項について、実施するものとする。
(1) 支援チームに関する普及啓発
地域住民や関係機関・団体に対し、支援チームの役割や機能について広報活動や協力依頼を行う等、各地域の実情に応じた取り組みを行うものとする。
(2) 認知症初期集中支援の実施
ア 訪問支援対象者の把握
訪問支援対象者の把握については、支援チームが地域包括支援センター経由で訪問支援対象者に関する情報を入手できるように配慮するとともに、チーム員が直接訪問支援対象者に関する情報を知り得た場合においても、地域包括支援センターと情報共有を図るものとする。
イ 情報収集及び観察・評価
支援チームは、本人のほか家族等のあらかじめ協力の得られる人が同席できるよう調整を行い、本人の現病歴、既往歴、生活情報等に加え家族の状況等を情報収集し、観察・評価票を用いて、認知症の包括的観察・評価を行う。
ウ 初回訪問時の支援
支援チームは、初回訪問時に認知症の包括的観察・評価、基本的な認知症に関する正しい情報の提供、専門的医療機関への受診や介護保険サービスの利用の効果に関する説明及び訪問支援対象者やその家族の心理的サポートや助言等を行う。(おおむね2時間以内)
エ 専門医を含めたチーム員会議の開催
支援チームは、初回訪問後、訪問支援対象者毎に、観察・評価内容を総合的に確認し、支援方針、支援内容、支援頻度等を検討するため、専門医も含めたチーム員会議を行う。また、必要に応じて、訪問支援対象者のかかりつけ医、介護支援専門員、町関係課職員等の参加も依頼する。
オ 初期集中支援の実施
支援チームは、医療機関への受診が必要な場合の訪問支援対象者への動機付けや継続的な医療サービスの利用に至るまでの支援、介護サービスの利用等の勧奨・誘導、認知症の重症度に応じた助言、身体を整えるケア、生活環境等の改善等の支援を行う。支援期間は、訪問支援対象者が医療サービスや介護サービスによる安定的な支援に移行するまでの間とし、概ね最長で6ヶ月とする。
カ 引き継ぎのモニタリング
支援チームは、初期集中支援の終了をチーム員会議で判断した場合、地域包括支援センターの職員や担当介護支援専門員等と同行訪問を行う等の方法で円滑に引き継ぎを行うものとする。チーム員会議において、引き継ぎの2か月後に、サービスの利用状況等を評価し、必要を判断の上、随時モニタリングを行う。
キ 記録等の保管
支援チームは、訪問支援対象者に関する情報、観察・評価結果、初期集中支援の内容等を記録した書類を5年間適切に管理、保管しなければならない。
(3) 認知症初期集中支援チーム検討委員会の設置
隠岐の島町地域包括ケア推進協議会の認知症対応専門部会を、当該事業を推進していくための合意を図る場とし、支援チームの設置及び活動状況を検討する。
(個人情報の取り扱い)
第7条 チーム員は、本事業に関して収集した個人情報については、隠岐の島町個人情報保護条例(平成16年隠岐の島町条例第210号)の定めに従い、訪問支援対象者及び訪問支援対象者の世帯の個人情報やプライバシーの尊重、保護に万全を期すものとし、正当な理由が無くその業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、この実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、平成28年8月1日から施行する。
附則(平成30年8月31日告示第74号)
この告示は、平成30年8月31日から施行する。
附則(令和6年9月1日告示第90号)
(施行期日)
この告示は、令和6年9月1日から施行する。