○隠岐の島町観光・防災Wi―Fiステージョン整備業務プロポーザル審査委員会設置要綱
平成28年7月22日
訓令第9号
(目的)
第1条 この訓令は、隠岐の島町観光・防災Wi―Fiステージョン整備業務プロポーザル審査委員会(以下「委員会」という。)を設置することにより、観光・防災Wi―Fiステージョン整備業務(以下「業務」という。)の履行に最も適したものを、厳正かつ公正に選定することを目的とする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 隠岐の島町基幹システム更新業務に係るプロポーザル募集要領の確認に関する事項
(2) 提案書等の審査及び候補者の選定に関する事項
(3) その他必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる職にある者で組織する。
(1) 総務課長
(2) 会計管理者
(3) 企画財政課長
(4) 観光課長
(5) 教育委員会生涯学習課長
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置くものとし、総務課長をもって充てる。
2 委員長はこの会務を総括する。
3 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代行する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が必要に応じて招集する。ただし、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
2 会議の議長は、委員長をもって充てる。
3 委員長は、必要に応じて委員以外の者を会議に出席させることができる。
4 委員長は、会議に付する必要がないと認める事項については、過半数の委員の同意を持って、会議の審査に代えることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成28年7月22日から施行する。