○隠岐の島町観光・防災Wi―Fiステージョン整備業務プロポーザル審査委員会設置要綱

平成28年7月22日

訓令第9号

(目的)

第1条 この訓令は、隠岐の島町観光・防災Wi―Fiステージョン整備業務プロポーザル審査委員会(以下「委員会」という。)を設置することにより、観光・防災Wi―Fiステージョン整備業務(以下「業務」という。)の履行に最も適したものを、厳正かつ公正に選定することを目的とする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 隠岐の島町基幹システム更新業務に係るプロポーザル募集要領の確認に関する事項

(2) 提案書等の審査及び候補者の選定に関する事項

(3) その他必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる職にある者で組織する。

(1) 総務課長

(2) 会計管理者

(3) 企画財政課長

(4) 観光課長

(5) 教育委員会生涯学習課長

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置くものとし、総務課長をもって充てる。

2 委員長はこの会務を総括する。

3 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代行する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が必要に応じて招集する。ただし、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

2 会議の議長は、委員長をもって充てる。

3 委員長は、必要に応じて委員以外の者を会議に出席させることができる。

4 委員長は、会議に付する必要がないと認める事項については、過半数の委員の同意を持って、会議の審査に代えることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この訓令は、平成28年7月22日から施行する。

隠岐の島町観光・防災Wi―Fiステージョン整備業務プロポーザル審査委員会設置要綱

平成28年7月22日 訓令第9号

(平成28年7月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成28年7月22日 訓令第9号