○隠岐の島町が所有する商標の使用に関する要綱
平成28年5月17日
告示第46号
(趣旨)
第1条 この告示は、町が所有する商標(以下「商標」という。)の活用を広く促進し、地域の産業振興に資するため、商標の使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(商標の種類)
第2条 この告示の対象となる商標の種類は、次のとおりとする。
(1) 闘牛ブリバーガー
(使用対象者)
第3条 商標を使用することができる者は、隠岐の島町内の事業者及び団体とする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(使用許諾の申請)
第4条 商標を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ隠岐の島町商標使用許諾申請書(様式第1号)に必要な書類を添付し、町長に提出しなければならない。使用許諾を受けた事項を変更する場合も、同様とする。
2 前項の申請には、商標を使用しようとする商品(販売を目的として製造する製品(そのパッケージを含む。)及びそれに準ずるものをいう。以下同じ。)の見本を添付しなければならない。ただし、商品の見本を添付できない場合は、商標を使用する商品が確認できる写真等を添付することができる。
(使用許諾の期間)
第6条 商標の使用許諾の期間は、使用許諾を受けた日から当該日の属する年度の末日までとする。ただし、商標の使用目的により、町長が必要と認めるときは、期間を短縮することができる。
2 使用許諾の期間満了後において、引き続き商標を使用しようとする者は、改めて申請を行い、使用許諾を受けなければならない。
(使用許諾の制限)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、商標の使用を許諾しないものとする。
(1) 商標のイメージを損なうおそれがあると認められるとき。
(2) 商標の使用によって、商品の品質の誤認又は他者の業務に係る商品との混同を生じさせるおそれがあると認められるとき。
(3) 宗教的行事、政治活動等に使用されると認められるとき。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有するものの利益になると認められるとき。
(5) その他商標の使用が適当でないと認められるとき。
(使用許諾の取消し等)
第8条 町長は、商標の使用の許諾を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、当該使用許諾を取り消すことができる。
(1) 使用者が要綱に違反したとき。
(2) 使用者が使用許諾の条件に違反したとき。
(3) 使用者が前条第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
2 町長は、使用者が前項の規定により使用許諾を取り消され、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。
(使用料)
第9条 商標の使用料は、無料とする。
(目的外使用及び権利譲渡の禁止)
第10条 使用者は、使用許諾を得た事項以外の目的に商標を使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸することができない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、商標の使用に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成28年5月17日から施行する。