○隠岐の島町女性活躍に関する特定事業主行動計画推進委員会設置要綱
平成28年4月21日
訓令第7号
庁中一般
各公所
(設置)
第1条 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第15条の規定に基づく特定事業主行動計画(以下「行動計画」という。)の策定及び施策を推進するため隠岐の島町女性活躍に関する特定事業主行動計画推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 行動計画の策定に関すること。
(2) 行動計画に基づき実施される施策についての評価及びその改善方策の提言に関すること。
(3) その他行動計画の推進に関し、必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者(以下「委員」という。)をもって構成する。
(1) 総務課長
(2) 総務課長の指名する課長相当職の職員4人以内
(3) 職員団体の推薦する職員4人以内
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、総務課長をもって充てる。
2 委員長は、会務を掌理し、会議のときは議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定する者がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成28年4月21日から施行する。