○隠岐の島町歯周疾患検診実施要綱

平成28年3月31日

告示第33号

(目的)

第1条 この要綱は、健康増進法(平成14年法律第103号。以下「法」という)に基づく、生活習慣病対策の一環として、歯科検診及び保健指導等を実施することにより、高齢期における健康を維持し、食べる楽しみを享受できるよう、歯の喪失を予防することを目的とする。

(実施機関)

第2条 町長は、町が実施する歯周疾患検診(以下「検診」という。)に関する事業を歯科医療機関に委託するものとする。

(検診対象者)

第3条 検診を受けることができる者(以下「検診対象者」という。)は、隠岐の島町内に住所を有し、検診を受ける日の属する年度の前年度において20歳、30歳、40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳に到達した者とする。

(検診期間)

第4条 検診期間は、原則として毎年4月1日から2月末日までとする。

(検診内容)

第5条 検診の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 問診 歯周疾患に関する自覚症状の有無等

(2) 歯周組織検査 現在歯及び喪失歯の状況、歯肉の状況、口腔清掃状況、その他の所見

(検診回数)

第6条 検診は、一人につき検診期間内に1回までとする。

(受診票の交付)

第7条 町長は、歯科検診受診票(以下「受診票」という。)を郵送等の方法により検診対象者に交付するものとする。

(受診負担金)

第8条 検診を受けた者(以下「受診者」という。)が負担する検診に係る費用は、無料とする。

(受診方法)

第9条 検診対象者は、あらかじめ希望する歯科医療機関へ予約し、受診票と保険証を歯科医療機関に提出するものとする。

(検診結果)

第10条 歯科医療機関は、受診者に歯周疾患検診票を記入してもらい、検診終了後速やかに検診結果を説明し、必要な保健指導を行うものとする。

(委託料の請求)

第11条 歯科医療機関は、請求書に受診者連名簿、歯周疾患検診票の写し及び受診票を添えて当該年度の3月31日までに委託料を請求するものとする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和6年3月25日告示第33号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

隠岐の島町歯周疾患検診実施要綱

平成28年3月31日 告示第33号

(令和6年4月1日施行)