○隠岐の島町残土処分場の設置及び管理条例施行規則

平成28年3月31日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、隠岐の島町残土処分場の設置及び管理に関する条例(平成28年隠岐の島町条例第21号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、隠岐の島町残土処分場(以下「処分場」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 処分場の使用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

2 町長が必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、前項の使用時間を変更することができる。

(休場日)

第3条 処分場の休場日は、次のとおりとする。

(1) 12月29日から翌年1月5日まで及び8月13日から8月16日まで

(2) 土曜日及び日曜日

(残土処理場の管理の委託)

第4条 町長は、隠岐の島町残土処分場の管理について業務委託することができる。

(利用許可の申請)

第5条 条例第3条第1項の規定により、処分場の使用許可を受けようとする者は、あらかじめ隠岐の島町残土処分場使用許可申請書(様式第1号)を町長又は前条により受託した者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

(利用の許可)

第6条 町長又は管理者は、前条による使用の許可の申請があったときは、隠岐の島町残土処分場使用許可書(様式第2号)(以下「許可書」という。)により許可するものとする。

(処分場の使用)

第7条 残土の処分に当たっては、許可書を提示し、残土処理票(様式第3号)の受渡しを行った後、処分するものとする。

(使用料の納付)

第8条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、条例第6条第1項に定める使用料を、町長又は管理者が指定する日までに納入しなければならない。

(利用料金の還付)

第9条 条例第7条第3項ただし書の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、隠岐の島町残土処分場利用料金還付請求書(様式第4号)を町長又は管理者へ提出しなければならない。

(搬入者遵守事項)

第10条 残土処分場に残土を搬入する者は、次の事項を守らなければならない。

(1) ごみ処理施設の構内(以下「構内」という。)における車両の通行速度は、毎時20キロメートル以内とする。

(2) 構内においては、職員の指示に従わなければならない。

2 利用者が前項各号のいずれかに違反したとき、又は他の利用者に迷惑や危険を及ぼす行為を行ったときには、町長又は管理者はその利用を中止させる事ができる。

(損壊等の届出)

第11条 利用者は処分場を破損したときは、速やかに町長又は管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、処分場の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年6月1日規則第18号)

この規則は、令和5年6月1日から施行する。

(令和6年4月17日規則第22号)

この規則は、令和6年5月1日に施行する。

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隠岐の島町残土処分場の設置及び管理条例施行規則

平成28年3月31日 規則第21号

(令和6年5月1日施行)