○隠岐の島町残土処分場の設置及び管理条例施行規則
平成28年3月31日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、隠岐の島町残土処分場の設置及び管理に関する条例(平成28年隠岐の島町条例第21号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、隠岐の島町残土処分場(以下「処分場」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 処分場の使用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
(休場日)
第3条 処分場の休場日は、次のとおりとする。
(1) 12月29日から翌年1月5日まで及び8月13日から8月16日まで
(2) 土曜日及び日曜日
(残土処理場の管理の委託)
第4条 町長は、隠岐の島町残土処分場の管理について業務委託することができる。
(処分場の使用)
第7条 残土の処分に当たっては、許可書を提示し、残土処理票(様式第3号)の受渡しを行った後、処分するものとする。
(使用料の納付)
第8条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、条例第6条第1項に定める使用料を、町長又は管理者が指定する日までに納入しなければならない。
(利用料金の還付)
第9条 条例第7条第3項ただし書の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、隠岐の島町残土処分場利用料金還付請求書(様式第4号)を町長又は管理者へ提出しなければならない。
(搬入者遵守事項)
第10条 残土処分場に残土を搬入する者は、次の事項を守らなければならない。
(1) ごみ処理施設の構内(以下「構内」という。)における車両の通行速度は、毎時20キロメートル以内とする。
(2) 構内においては、職員の指示に従わなければならない。
2 利用者が前項各号のいずれかに違反したとき、又は他の利用者に迷惑や危険を及ぼす行為を行ったときには、町長又は管理者はその利用を中止させる事ができる。
(損壊等の届出)
第11条 利用者は処分場を破損したときは、速やかに町長又は管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、処分場の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月1日規則第18号)
この規則は、令和5年6月1日から施行する。
附則(令和6年4月17日規則第22号)
この規則は、令和6年5月1日に施行する。