○隠岐の島町水産業振興センター設置及び管理条例施行規則

平成28年3月25日

規則第11号

隠岐の島町水産種苗センター条例施行規則(平成16年隠岐の島町規則第95号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、隠岐の島町水産業振興センター設置及び管理条例(平成28年隠岐の島町条例第22号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、隠岐の島町水産業振興センター(以下「振興センター」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 振興センターの利用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、町長が必要と認める時は、これを変更することができる。

(利用許可)

第3条 条例第3条第1項の規定により、振興センターの利用について許可を受けようとする者は、隠岐の島町水産業振興センター利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、利用の許可をしたときは、隠岐の島町水産業振興センター利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(指定管理者による管理)

第4条 指定管理者が振興センターの管理を行う場合におけるこの規則の規定の適用については、第3条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、振興センターの管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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隠岐の島町水産業振興センター設置及び管理条例施行規則

平成28年3月25日 規則第11号

(平成28年3月25日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第5節
沿革情報
平成28年3月25日 規則第11号