○隠岐の島町水産業振興センター設置及び管理条例施行規則
平成28年3月25日
規則第11号
隠岐の島町水産種苗センター条例施行規則(平成16年隠岐の島町規則第95号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、隠岐の島町水産業振興センター設置及び管理条例(平成28年隠岐の島町条例第22号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、隠岐の島町水産業振興センター(以下「振興センター」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 振興センターの利用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、町長が必要と認める時は、これを変更することができる。
2 町長は、利用の許可をしたときは、隠岐の島町水産業振興センター利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、振興センターの管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。