○隠岐の島町水産業振興センター設置及び管理条例
平成28年3月25日
条例第22号
隠岐の島町水産種苗センター条例(平成16年隠岐の島町条例第162号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 隠岐の島町の水産業の振興に資することを目的として、隠岐の島町水産業振興センター(以下「振興センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 振興センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
隠岐の島町水産業振興センター | 隠岐の島町津戸1322番地5 |
(事業)
第3条 振興センターは、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 水産業の振興に関すること。
(2) その他目的達成に必要なこと。
(使用の許可)
第4条 振興センターを利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、振興センターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(1) その利用が公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) その利用が振興センターの施設を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げられるもののほか、町長が不適当と認めるとき、又は管理上支障があるとみとめられるとき。
(2) 第3条第2項の規定により許可に付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(指定管理者による管理)
第7条 町長は、振興センターの管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)(以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)に行わせることができる。
2 指定管理者は次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 振興センターの維持管理に関する業務
(2) 利用の許可に関する業務
(3) その他前各号に掲げる業務に付随する業務
(損害賠償の義務)
第8条 振興センターを利用する者は、故意又は過失により施設を損傷し、又は滅失したときは、町長の認定に基づきその行為によって生じた損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りではない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。