○隠岐の島町残土処分場の設置及び管理条例

平成28年3月25日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、隠岐の島町内の建設発生土の処分を適正にできるよう残土処分場(以下「処分場」という。)を設置し、処分場を適正かつ円滑に管理することを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 処分場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

所在

地番

飯田残土処分場

隠岐の島町飯田ハケノ前

42番1、43番6、47番、48番、54番、56番、57番1、57番3、58番3、60番、61番、62番、63番、65番、66番1、77番1、83番2、84番1、84番3、86番

(使用許可)

第3条 処分場を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、建設発生土を搬入する前に、町長に使用の許可を受けなければならない。

2 町長は、処分場の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(使用の制限)

第4条 町長は、次のいずれかに該当するときは、前条の許可をしないものとする。

(1) その使用が公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) その使用が施設を破損するおそれがあると認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めるとき、又は管理上支障があると認められるとき。

(許可の取消し)

第5条 町長は、第3条第1項の規定による使用の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合又は施設の管理上特に必要があると認める場合は、その許可を取り消し、又は同条第2項の規定により許可に付した条件を変更することができる。

(1) 法令、この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 第3条第2項の規定により許可に付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(使用料)

第6条 使用者は、第3条の規定による許可を受けて処分場を使用するときは、別表に定める使用料を町長に納入しなければならない。

2 町長は、公益上特に必要と認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

3 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償の義務)

第7条 使用者は、故意又は過失により処分場の施設を損傷し、又は滅失したときは、その行為によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、処分場の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月15日条例第3号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年8月2日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第6条関係)

搬入土の種類

1立方メートル当たり使用料

建設発生土

1,716円

備考

1 搬入土が1立方メートル未満であるときは、1立方メートル当たり使用料に搬入土量を乗じた額とする。

2 使用料に1円未満の端数があるときは、端数を切り捨てた額とする。

隠岐の島町残土処分場の設置及び管理条例

平成28年3月25日 条例第21号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成28年3月25日 条例第21号
平成31年3月15日 条例第3号
令和元年8月2日 条例第17号