○隠岐の島町残土処分場の設置及び管理条例
平成28年3月25日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、隠岐の島町内の建設発生土の処分を適正にできるよう残土処分場(以下「処分場」という。)を設置し、処分場を適正かつ円滑に管理することを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 処分場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | |
所在 | 地番 | |
飯田残土処分場 | 隠岐の島町飯田ハケノ前 | 42番1、43番6、47番、48番、54番、56番、57番1、57番3、58番3、60番、61番、62番、63番、65番、66番1、77番1、83番2、84番1、84番3、86番 |
(使用許可)
第3条 処分場を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、建設発生土を搬入する前に、町長に使用の許可を受けなければならない。
2 町長は、処分場の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(使用の制限)
第4条 町長は、次のいずれかに該当するときは、前条の許可をしないものとする。
(1) その使用が公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) その使用が施設を破損するおそれがあると認めるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めるとき、又は管理上支障があると認められるとき。
(1) 法令、この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 第3条第2項の規定により許可に付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
2 町長は、公益上特に必要と認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
3 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償の義務)
第7条 使用者は、故意又は過失により処分場の施設を損傷し、又は滅失したときは、その行為によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、処分場の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月15日条例第3号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月2日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第6条関係)
搬入土の種類 | 1立方メートル当たり使用料 |
建設発生土 | 1,716円 |
備考
1 搬入土が1立方メートル未満であるときは、1立方メートル当たり使用料に搬入土量を乗じた額とする。
2 使用料に1円未満の端数があるときは、端数を切り捨てた額とする。