○隠岐の島町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成28年3月25日

条例第16号

隠岐の島町農業委員会委員定数条例(平成20年隠岐の島町条例第30号)の全部を改正する。

(隠岐の島町農業委員会の委員の定数)

第1条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第8条第2項の規定に基づき、隠岐の島町農業委員会の委員の定数は、8人とする。

(隠岐の島町農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数)

第2条 法第18条第2項の規定に基づき、隠岐の島町農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数は、12人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の場合においては、この条例による改正後の隠岐の島町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例の規定は適用せず、この条例による改正前の隠岐の島町農業委員会委員定数条例の規定は、なおその効力を有する。

隠岐の島町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成28年3月25日 条例第16号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成28年3月25日 条例第16号