○隠岐の島町人事評価制度検討委員会設置要綱
平成28年1月14日
訓令第2号
(設置)
第1条 隠岐の島町職員の人材育成及び能力開発に資する人事評価制度の構築及び運用に関し、必要な事項を調査及び検討するため、隠岐の島町人事評価制度検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について調査及び検討を行う。
(1) 人事評価制度策定に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか町長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者(以下「委員」という。)をもって構成する。
(1) 総務課長
(2) 総務課長の指名する課長相当職の職員2人以内
(3) 職員団体の推薦する職員8人以内
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、総務課長をもって充てる。
2 委員長は、会務を掌理し、会議のときは議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定する者がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。