○隠岐の島町水産加工場検討会議設置要綱
平成27年12月11日
告示第93号
(目的)
第1条 この告示は、隠岐の島町水産加工場検討会議(以下「検討会議」という。)を設置することにより、隠岐の島町水産品の加工及び販路拡大を効率的、効果的に展開していくことを目的とする。
(所掌事項)
第2条 検討会議は、次の各号に掲げる事項を検討する。
(1) 水産物の加工場の検討に関すること。
(2) その他目的達成のための施策に関すること。
(組織及び委員)
第3条 検討会議の委員は、10人以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから、町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 各種関係団体職員
(2) 行政機関職員
(3) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から1年とし、再任を妨げない。
2 欠員が生じた場合の後任委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 検討会議に会長1名を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、検討会議を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 検討会議は、会長が必要に応じて招集する。
2 検討会議の議長は、会長をもって充てる。
3 会長は、必要に応じて委員以外の者を会議に出席させることができる。
(報償費及び費用弁償)
第7条 第3条に掲げる委員に、報償費及び費用弁償を支給することができる。
2 報償費及び費用弁償の額並びにその支給方法は、隠岐の島町特別職の職員で非常勤のものの報償費及び費用弁償に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第44号)に準じる。
(庶務)
第8条 検討会議の庶務は、農林水産担当課において処理する。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月9日告示第33号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。