○隠岐の島町行政不服審査法及び行政事件訴訟法の規定に基づく教示の文の標準を定める規則
平成27年12月21日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、町長又はその補助機関が処分をする場合に、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第82条第1項並びに行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第46条第1項及び第2項の規定により当該処分の相手方に対して行う教示の文について、別に定めるもののほか、その標準を定めるものとする。
(標準)
第2条 前条の教示の文の標準は、別記のとおりとする。
2 処分の形式又は内容に応じて、必要な修正を行うことができるものとする。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別記(第2条関係)
1 処分に対して審査請求及び取消訴訟の提起の双方が認められている場合
2 法律に処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起することができない旨の定めがある場合
(2) 上記(1)の審査請求に対する裁決を経た場合に限り、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6カ月以内に、町を被告として(訴訟において町を代表する者は町長となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます。ただし、次に掲げるいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ないで処分の取消しの訴えを提起することができます。
① 審査請求があった日の翌日から起算して3カ月を経過しても裁決がないとき。
② 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
③ その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
3 法律に処分についての審査請求に対する裁決に対してのみ取消訴訟を提起することができる旨の定めがある場合
(2) この決定については、処分の取消しの訴えを提起できず前号の審査請求に対する裁決を経た場合に、当該裁決に対してのみ取消しの訴えを提起することができます。