○隠岐の島町住民基本台帳ネットワークシステム運用管理規程

平成27年11月9日

訓令第9号

隠岐の島町住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ組織規程(平成16年隠岐の島町訓令第8号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、本町における住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)の運用管理に関し必要な事項を定めることにより、住基ネットの正確性、継続性及び機密性の維持(以下「セキュリティ」という。)を確保し、適切かつ確実な運用を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) コミュニケーションサーバ(以下「CS」という。) 住基ネットを通じて端末装置又は他の電子計算機からの要求に基づき本人確認情報の通知等の処理を行うため、本町に設置する電子計算機をいう。

(2) CS端末 CSにネットワークで接続し業務を行う電子計算機、これに接続するプリンタ、業務に必要な認証を受けるために使用する照合情報読取装置及び個人番号カード並びに住民基本台帳カードの読み取り、書き込み又は発行を行う機器をいう。

(3) 情報資産 住基ネットに係るすべての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び記録媒体をいう。

(4) 本人確認情報 住民票に記載された氏名、生年月日、性別、住所、住民票コード、個人番号及びこれらの関連変更情報を内容とする、特定個人の本人確認を行うための情報をいう。

(5) 照合情報認証 静脈等の情報に不可逆演算を施して登録された情報(以下「照合情報」という。)と認証時に読み取られる情報を照合することにより認証する方法をいう。

(6) 照合ID 操作者を識別するためのIDをいう。

(7) 操作者ID 操作権限を識別するためのIDをいう。

(職員の責務)

第3条 住基ネットに係る業務に従事する職員及び従事していた職員は、関係法令及び隠岐の島町個人情報保護条例(平成16年隠岐の島町条例第210号)を遵守し、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(セキュリティ統括責任者)

第4条 住基ネットのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。

2 セキュリティ統括責任者は、副町長をもって充てる。

(システム管理者)

第5条 住基ネットの適切な管理を行うため、システム管理者を置く。

2 システム管理者は、電算機器管理担当課長をもって充てる。

(セキュリティ責任者)

第6条 住基ネットを利用する部署においてセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。

2 セキュリティ責任者は、住民登録担当課長をもって充てる。

(セキュリティ会議)

第7条 次に掲げる事項を審議するため、セキュリティ会議を置く。

(1) 住基ネットのセキュリティ対策の決定及び見直し

(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認

(3) 監査の実施

(4) 教育研修の実施

2 セキュリティ会議は統括責任者が、招集するとともに、議長を務める。

3 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する。

(1) システム管理者

(2) セキュリティ責任者

(3) 庁舎管理担当係長

(4) 職員研修担当係長

(5) 電算機器管理担当係長

(6) 住民登録担当係長

(7) その他セキュリティ統括責任者が必要と認めた者

4 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。

5 セキュリティ会議の庶務は、電算機器管理担当課において処理する。

(関係部署に対する指示等)

第8条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係部署の長に対し指示し、又は教育委員会等に対し必要な措置を要請することができる。

(入退室管理)

第9条 次の表に掲げる住基ネットの運用が行われる室において、それぞれのセキュリティ区分に応じた、入退室管理を行うものとする。

セキュリティ区分

入退室管理の方法

レベル2

住基ネットのデータ、セキュリティ情報の保管室及び、CS、ネットワーク機器の設置室

入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可を得ている者のみが入退室を行い、その都度、鍵、入退室管理カード又は照合情報認証を用いて入退室を行う。識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。また、入退室に関する記録を行う。

レベル1

CS端末の設置室(住民登録担当課窓口)

入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可された者のみが入退室を行う。識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。

(入退室管理者)

第10条 前条に掲げる室について、入退出の管理を行うほか、住基ネットのセキュリティを確保し、入退出の管理に関し、必要な措置を行うため入退室管理者を置く。

2 入退出管理者は、住基ネットのデータ、セキュリティ情報等の保管室及びCS、ネットワーク機器の設置室にあっては、電算機器管理担当課長、CS端末の設置室にあっては、住民登録担当課長をもって充てる。

(鍵及び入退室管理カードの管理)

第11条 鍵及び入退室管理カードの管理は、電算機器管理担当課長が行う。

2 電算機器管理担当課長は、レベル2のセキュリティ区分に係る室については、入退室管理者から許可を得ている者に限り、鍵又は入退室管理カードを貸与するものとする。

(管理簿の作成)

第12条 電算機器管理担当課長は、レベル2のセキュリティ区分に係る室については、入退室管理簿を作成し、これを保存するものとする。

2 電算機器管理担当課長は、レベル2のセキュリティ区分に係る室については、鍵又は入退室管理カードの管理簿を作成し、これを保存するものとする。

(指示)

第13条 セキュリティ統括責任者は、適切な入退室管理が行われているかどうか、入退室管理者等から報告を聴取し、調査を行い、必要な指示を行うものとする。

(アクセス管理を行う機器)

第14条 次に掲げる住基ネットの構成機器について、業務アプリケーションに対するアクセス管理を行う。

(1) CS

(2) CS端末

2 前項のアクセス管理は、照合情報認証により操作者の正当な権限を確認すること、及び操作履歴を記録することにより行うものとする。

(アクセス管理責任者)

第15条 前条のアクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。

2 アクセス管理責任者は、電算機器管理担当課長をもって充てる。

(照合ID、照合情報及び操作者ID)

第16条 アクセス管理責任者は、照合ID、照合情報及び操作者IDに関し、次に掲げる事項を実施する。

(1) 照合ID及び操作者IDの管理方法を定めること。

(2) 照合情報の登録及び削除の管理方法を定めること。

(3) 操作者IDの種類ごとの操作者について、住基ネットを利用する部署のセキュリティ責任者と協議して定めること。

(4) 照合ID及び操作者IDの管理簿を作成すること。

(操作者の責務)

第17条 操作者は、照合ID、照合情報及び操作IDの管理方法を遵守しなければならない。

(操作履歴の記録)

第18条 アクセス管理責任者は、操作履歴について、5年までさかのぼって解析できるよう、保管するものとする。

(オペレーティングシステムの管理)

第19条 アクセス管理責任者は、第14条のアクセス管理を実施するほか、住基ネットに係る構成機器のオペレーティングシステムについて、必要なセキュリティ対策を実施する。

(情報資産管理)

第20条 住基ネットの情報資産について、管理責任者を置く。

2 情報資産のうち、本人確認情報、当該本人確認情報が記載されたサーバに係る帳票及び住民基本台帳カードの管理責任者(以下「本人確認情報管理責任者」という。)は、住民登録担当課長をもって充て、これら以外の情報資産の管理責任者(以下「情報資産管理責任者」という。)は、電算機器管理担当課長をもって充てる。

(本人確認情報管理責任者)

第21条 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報を取り扱うことができる者を指定するものとするとともに、当該本人確認情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の当該本人確認情報の適切な管理のための必要な措置を講じなければならない。

2 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報の記録されたCSに係る帳票及び個人番号カード並びに住民基本台帳カードの管理方法を定めるものとする。

(情報資産管理責任者)

第22条 情報資産管理責任者は、当該情報資産の管理方法(操作者の指定を含む。)を定めるものとする。

2 情報資産管理責任者は、住民登録担当課長と協議して住基ネットの運用計画を定めるものとする。

(委託を受けようとする者の管理体制等の調査)

第23条 住民登録担当課長は、住基ネットに係る業務の委託(以下「外部委託」という。)をしようとするときは、あらかじめ、委託を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制等について調査するものとする。

(外部委託の承認)

第24条 住民登録担当課長は、外部委託をしようとするときは、委託する事務の内容、理由及び情報の保護に関する事項等について、あらかじめ、セキュリティ会議の審議を経て、セキュリティ統括責任者の承認を得なければならない。

(委託契約書への記載事項)

第25条 外部委託に係る契約書には、情報の保護に関し、次の各号に掲げる事項を明記しなければならない。

(1) 再委託の禁止又は制限に関する事項

(2) 情報が記録された資料の保管、返還又は廃棄に関する事項

(3) 情報が記載された資料の目的外使用、複製・複写及び第三者への提供の禁止に関する事項

(4) 情報の秘密保持に関する事項

(5) 事故等の報告に関する事項

(受託者の管理状況の調査)

第26条 住民登録担当課長は、必要に応じ受託者における外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。

この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

隠岐の島町住民基本台帳ネットワークシステム運用管理規程

平成27年11月9日 訓令第9号

(平成28年1月1日施行)