○隠岐の島町教育委員会に対する事務委任規則

平成27年9月1日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を隠岐の島町教育委員会(以下「委員会」という。)に委任することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(委任事項)

第2条 町長は、次の各号に掲げる事項を委員会に委任する。

(1) 委員会予算の執行に関する事項

 収入を調定し、収入命令を発すること。

 歳出予算の配当を受けた範囲内で契約を締結し、支出負担行為をすること。ただし、1件金額1,000万円以上のもの及び公有財産の取得に関するものを除く。

 支出負担行為をしたものについて、支出の調査決定をし、支出命令を発すること。ただし、1件金額1,000万円以上の支出にかかるものを除く。

 過誤払金の戻入について、調査決定をし、戻入命令及び返納通知書を発すること。

 支出更正をすること。

 目又は節間の経費の金額を流用すること。

(2) 委員会の所管に属する学校その他の教育機関の用に供されていた物品で不用に帰したもの及び学校その他教育機関において生産し、又は製作した物品を処分すること。

(3) 委員会の所管に属する公の施設の使用料の徴収及び減免に関すること。

(4) 委員会の所管に属する行政財産の目的外使用料の額の決定、徴収及び減免に関すること。

(5) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「教育行政法」という。)第1条の3に規定する大綱の策定等に関すること。

(6) 教育行政法第1条の4に規定する総合教育会議に関すること。

(報告の徴収)

第3条 町長は、前条の委任した事項について、必要と認める場合は報告を徴し、又は必要な指示をすることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

隠岐の島町教育委員会に対する事務委任規則

平成27年9月1日 規則第20号

(平成27年9月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年9月1日 規則第20号