○隠岐の島町繁殖雌牛貸付事業実施要綱

平成27年7月8日

告示第66号

(趣旨)

第1条 この告示は隠岐の島町繁殖雌牛貸付事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 この事業は、農業者に対し繁殖雌牛を一定期間貸付けし、適正な飼養管理の後、譲渡することにより、畜産経営体の担い手育成と経営の安定化を図り、本町の肉用牛の増頭と改良を促進することを目的とする。

(貸付対象者)

第3条 貸付対象者は、隠岐の島町に住所を有する農業を営む者であって、次に掲げるすべての要件に該当する者とする。

(1) 肉用牛の飼養計画を有し、肉用牛を継続して飼養することが確実であり、増頭、改良に意欲のある者

(2) 年齢が満45歳未満の者

(3) 隠岐島後認定和牛改良組合員

(4) 町税等の滞納が無い者

(5) 町長が特に必要と認めた者

(貸付対象牛)

第4条 貸付対象牛は、隠岐の島町が所有する肉用繁殖雌牛とする。

(貸付期間)

第5条 貸付期間は、貸付けする肉用繁殖雌牛(以下「貸付牛」という。)の引渡日から起算して6年間とする。

(貸付申請)

第6条 貸付牛の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、隠岐の島町繁殖雌牛貸付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付し、町長に申請するものとする。

(1) 畜産経営計画書(様式第2号)

(2) 納税証明書

(貸付の審査及び決定)

第7条 町長は、前条による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、貸付けの可否を決定し、隠岐の島町繁殖雌牛貸付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(契約)

第8条 前条の規定により貸付けの決定を受けた者(以下「借受者」という。)は、貸付契約書により町長と契約を締結しなければならない。

(貸付料)

第9条 貸付料は、貸付牛の購入金額から、新農林水産振興がんばる地域応援総合事業費補助金交付要綱(平成24年島根県農畜第1928号)別表1―5及び隠岐の島町繁殖雌牛導入事業補助金(平成20年隠岐の島町告示第35号)第5条に定める金額を控除した金額とする。

(貸付料の償還方法)

第10条 貸付料の償還方法は、貸付決定の翌年度から元金均等年賦償還の方法によるものとする。ただし、町長の承認を得た場合は繰上償還をすることができる。

(借受者の義務)

第11条 借受者は、貸付期間中の貸付牛について、次に掲げる要件を遵守し、適正な飼養管理を行わなければならない。

(1) 借受者は、家畜共済に加入しなければならない。

(2) 借受者は、貸付牛について盗難、失踪、疾病、死亡その他重大な事故があったとき、又は借受者の疾病等の事由により飼養管理を継続できなくなったときは、事故状況報告書(様式第4号)により速やかにその状況を町長に報告し、指示を受けなれければならない。

(3) 借受者は、貸付牛が分娩したときは、分娩報告書(様式第5号)により速やかに町長に報告しなければならない。

(4) 借受者は、町長の承認を得ないで貸付牛を交換、譲渡、廃用又は殺処分してはならない。

(費用の負担)

第12条 貸付牛の引渡し及び貸付期間中における貸付牛の飼養管理等に要する費用は、借受者の負担とする。

(譲渡)

第13条 貸付牛の所有権は、貸付牛の購入時から貸付料の納付完了日までは、隠岐の島町に帰属するが、貸付期間が満了し、貸付料の納付完了後には速やかに貸付牛の登記移転手続を行い、借受者に譲渡するものとする。

(貸付決定の取消し及び返還)

第14条 町長は、借受者がこの要綱又は第8条に規定する貸付契約に違反し、貸付牛の飼養管理を継続させることが不適当であると認められるときは、当該契約を取消し、貸付牛を返還させることができる。

(損害賠償)

第15条 借受者は、貸付牛に盗難、失踪、疾病、死亡その他重大な事故があった場合において、当該事故が借受者の責に帰すべき事由によるものであるときは、町長に対して貸付牛に係る一切の経費を賠償しなければならない。

(果実の帰属)

第16条 貸付牛から生ずる一切の果実は、借受者に帰属するものとする。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施について必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成27年7月1日から適用する。

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隠岐の島町繁殖雌牛貸付事業実施要綱

平成27年7月8日 告示第66号

(平成27年7月8日施行)