○隠岐の島町生活困窮者自立支援事業実施要綱

平成27年6月19日

告示第63号

(趣旨)

第1条 この告示は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する生活困窮者自立相談支援事業(以下「事業」という。)について、生活困窮者自立支援法施行令(平成27年政令第40号)及び生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(事業の目的)

第2条 この告示は、生活困窮者が抱える多様で複合的な問題につき、生活困窮者からの相談に応じ、必要な情報提供及び助言を行うとともに、生活困窮者に対する支援の種類及び内容等を記載した計画の作成を一体的かつ計画的に行うことにより、生活困窮者の自立の促進を図ることを目的とする。

(対象者)

第3条 事業による支援の対象者は、隠岐の島町に居住する法第2条第1項に規定する生活困窮者であって、規則第4条に定める要件を満たす者とする。

(事業の実施)

第4条 事業は、次に掲げる事項を実施するものとする。

(1) 包括的かつ継続的な相談支援

 生活困窮者に対して広く相談を行うとともに、生活困窮者が抱える多様で複合的な課題を包括的に受け止め、その者の置かれている状況や本人の意思を十分に確認 (以下「アセスメント」という。)した上で、支援の種類及び内容等を記載した計画(以下「プラン」という。)を策定すること。

 プランに基づく支援が始まった後、それらの効果を適切に評価及び確認しながら、本人の状況に応じた適切な就労支援を含め、本人の自立までを包括的かつ継続的に支えていくこと。

(2) 生活困窮者支援を通じた地域づくり

 生活困窮者の早期把握や見守りを行うため、関係機関及び関係者のネットワークを構築し、包括的な支援策を用意するとともに、生活困窮者の社会参加又は就労の場を広げていくこと。

 生活困窮者の支援に当たっては、既存の社会資源を積極的に活用するとともに、社会資源が不足している場合は、新たに開発することに努めること。

2 事業は、自立相談支援事業の手引き(平成27年3月6日付厚生労働省社会・援護局地域福祉課長通知)及び生活困窮者自立支援制度に係る自治体事務マニュアル(平成27年3月27日付厚生労働省社会・援護局地域福祉課長通知)に基づいて実施するものとする。

(支援員)

第5条 この事業を実施するに当たり、主任相談支援員、相談支援員及び就労支援員(以下「支援員」という。)を配置する。

2 各支援員は、兼務することができる。

3 支援員は、厚生労働省が実施する養成研修(以下「研修」という。)を受講し、修了証を受けた者又は研修の受講資格を有し、研修を受講することが見込まれる者とする。

4 支援員は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 主任相談支援員 相談業務全般のマネジメント、他の支援員の指導及び育成、支援困難ケースへの対応等高度な相談支援を行うとともに、社会資源の開拓及び連携等を行う。

(2) 相談支援員 生活困窮者へのアセスメント及びプランの作成を行い、社会資源を活用しながらプランに基づく包括的な相談支援を実施するとともに、相談記録の管理及び訪問支援等のアウトリーチ等を行う。

(3) 就労支援員 生活困窮者へのアセスメント結果を踏まえ、公共職業安定所又は協力企業等の就労支援に関する社会資源と連携を図りつつ、その状況に応じた能力開発、職業訓練、就職支援等の就労支援を行う。

(留意事項)

第6条 この事業の実施に携わる職員及び支援員は、利用者のプライバシーの保持に十分配慮するとともに、業務上知り得た個人情報は、業務目的以外で他に漏らしてはならない。この業務から退いた後も、同様とする。

2 この事業に携わる職員及び支援員は、法第15条第3項に定める当該職員であることを証する身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。なお、身分を示す証明書の様式は、規則第25条に定める様式第3号とする。

(委託)

第7条 町長は、事業に必要な設備を備え、事業を適切、公正、中立かつ効率的に実施することができる社会福祉法人、一般社団法人又は特定非営利活動法人等町長が適当と認める民間団体に、隠岐の島町が直接行うとされている事務を除き、事業の全部又は一部を委託することができる。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、この事業を行うにあたって必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から施行する。

隠岐の島町生活困窮者自立支援事業実施要綱

平成27年6月19日 告示第63号

(平成27年6月19日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成27年6月19日 告示第63号