○隠岐の島町まち・ひと・しごと創生総合戦略推進本部設置要綱

平成27年5月29日

告示第56号

(設置)

第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定及び推進にあたり、隠岐の島町まち・ひと・しごと創生総合戦略推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 地方人口ビジョン、総合戦略の策定に関する事項

(2) 各施策の推進に関する事項

(3) その他本部長が必要と認める事項

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、町長をもって充て、副本部長は副町長をもって充てる。

3 本部員は次の者をもって充てる。

(1) 町長

(2) 副町長

(3) 教育長

(4) 隠岐の島町議会議長

(5) その他本部長が必要と認める者

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 本部会議は、本部長が招集し、本部長がその議長となる。

2 本部長が認めたときは、本部員以外の者を本部会議に出席させ、説明を求め、又は意見の聴取をすることができる。

(庶務)

第6条 本部会の庶務は、地域振興課において処理する。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、本部の運営に関して必要な事項は、本部長が別に定める。

この要綱は、平成27年6月1日から施行する。

(平成30年3月26日告示第25号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

隠岐の島町まち・ひと・しごと創生総合戦略推進本部設置要綱

平成27年5月29日 告示第56号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成27年5月29日 告示第56号
平成30年3月26日 告示第25号