○隠岐の島町まち・ひと・しごと創生総合戦略推進本部設置要綱
平成27年5月29日
告示第56号
(設置)
第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定及び推進にあたり、隠岐の島町まち・ひと・しごと創生総合戦略推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 本部の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 地方人口ビジョン、総合戦略の策定に関する事項
(2) 各施策の推進に関する事項
(3) その他本部長が必要と認める事項
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、町長をもって充て、副本部長は副町長をもって充てる。
3 本部員は次の者をもって充てる。
(1) 町長
(2) 副町長
(3) 教育長
(4) 隠岐の島町議会議長
(5) その他本部長が必要と認める者
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 本部会議は、本部長が招集し、本部長がその議長となる。
2 本部長が認めたときは、本部員以外の者を本部会議に出席させ、説明を求め、又は意見の聴取をすることができる。
(庶務)
第6条 本部会の庶務は、地域振興課において処理する。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、本部の運営に関して必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年6月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日告示第25号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。