○隠岐の島町隠岐航路利用向上検討委員会設置要綱

平成27年5月29日

訓令第6号

(目的)

第1条 隠岐の島町隠岐航路利用向上検討委員会(以下「利用向上検討委員会」いう。)は、島民の日常生活を支え、また、観光をはじめとする隠岐地域の振興を図るうえで欠かすことのできない隠岐航路について、地域における需要や要望などを調査し、地域の実情に即したサービスの実現に必要となる事項について協議することにより、旅客の利便の増進を図るために設置する。

(協議事項)

第2条 利用向上検討委員会は、次の各号に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 地域の実情や要望の調査に関する事項

(2) 隠岐航路の利便性の向上に関する事項

(3) 利用向上検討委員会の運営方法及びその他利用向上検討委員会が必要と求める事項

(組織)

第3条 利用向上検討委員会は、次に掲げる職にある者で組織する。

(1) 会計管理者

(2) 総務課長

(3) 財政課長

(4) 建設課長

(5) 地域振興課長

(6) 保健福祉課長

(7) 地域振興課長

(8) 教育委員会総務学校教育課長

(委員長及び副委員長)

第4条 利用向上検討委員会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員が互選した者をもって充てる。

2 委員長は、利用向上検討委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 利用向上検討委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

(意見の聴取等)

第6条 委員長は、利用向上検討委員会の調査検討において必要があると認めるときは、会議に関係職員又は専門的知識を持つ者を出席させることができる。

(庶務)

第7条 利用向上検討委員会の庶務は、地域振興課において行う。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、利用向上検討委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が利用向上検討委員会に諮って別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年3月26日訓令第11号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

隠岐の島町隠岐航路利用向上検討委員会設置要綱

平成27年5月29日 訓令第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通対策・生活安全
沿革情報
平成27年5月29日 訓令第6号
平成30年3月26日 訓令第11号
平成31年3月22日 訓令第2号
令和3年3月26日 訓令第2号