○隠岐の島町医師長期勤務報奨金交付要綱
平成27年3月31日
告示第35号
(趣旨)
第1条 この告示は、町立診療所の医療機能の維持を図るため、医師の就労及び定着化を奨励する報奨金交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 報奨金交付の対象となる者は、町立診療所に勤める常勤の内科医師で、新たに従事し、継続して勤務した期間(以下「継続勤務期間」という。)が5年以上の者とする。
(交付金額等)
第3条 報奨金の交付金額は、次の表のとおりとする。
区分 | 報奨金の額 |
5年以上勤務した場合 | 300万円 |
10年以上勤務した場合 | 300万円 |
2 報奨金は、常勤医師が5年以上及び10年以上勤務した後に交付する。
(交付申請)
第4条 報奨金の交付を受けようとする者は(以下「申請者」という。)は、隠岐の島町医師長期勤務報奨金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 申請者が所定の期間継続して勤務したことを証する書類
(交付の決定)
第5条 町長は、申請書を受理したときは、審査をし、適当と認めるときは、当該報奨金の交付を決定する。
(報奨金の交付)
第6条 報奨金は、前条第2項の規定による通知を受けた者の請求により、本人に交付するものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
(対象者)
2 公布の日に勤務している者は、採用日に遡って適用するものとする。