○隠岐の島町医師長期勤務報奨金交付要綱

平成27年3月31日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この告示は、町立診療所の医療機能の維持を図るため、医師の就労及び定着化を奨励する報奨金交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 報奨金交付の対象となる者は、町立診療所に勤める常勤の内科医師で、新たに従事し、継続して勤務した期間(以下「継続勤務期間」という。)が5年以上の者とする。

(交付金額等)

第3条 報奨金の交付金額は、次の表のとおりとする。

区分

報奨金の額

5年以上勤務した場合

300万円

10年以上勤務した場合

300万円

2 報奨金は、常勤医師が5年以上及び10年以上勤務した後に交付する。

(交付申請)

第4条 報奨金の交付を受けようとする者は(以下「申請者」という。)は、隠岐の島町医師長期勤務報奨金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 申請者が所定の期間継続して勤務したことを証する書類

(交付の決定)

第5条 町長は、申請書を受理したときは、審査をし、適当と認めるときは、当該報奨金の交付を決定する。

2 町長は、前項の規定により交付を決定したときは、隠岐の島町医師長期勤務報奨金交付決定通知書(様式第2号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

(報奨金の交付)

第6条 報奨金は、前条第2項の規定による通知を受けた者の請求により、本人に交付するものとする。

2 前項の規定による請求は、隠岐の島町医師長期勤務報奨金交付請求書(様式第3号)を町長に提出して行うものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(対象者)

2 公布の日に勤務している者は、採用日に遡って適用するものとする。

画像

画像

画像

隠岐の島町医師長期勤務報奨金交付要綱

平成27年3月31日 告示第35号

(平成27年4月1日施行)