○隠岐の島町災害派遣手当に関する条例
平成27年3月18日
条例第28号
(趣旨)
第1条 この条例は、災害派遣手当に関し、必要な事項を定めるものとする。
(災害派遣手当)
第2条 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条(同法第183条において準用する場合を含む。)又は新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第44条に規定する職員が住所又は居所を離れて本町の区域に滞在することを要する場合に支給する。
2 災害派遣手当の日額は、派遣を受けた職員が隠岐の島町の最初の滞在地に到着した日から最後の滞在地を出発する日の前日までの期間について、その滞在する期間及び利用する施設の区分により別表に掲げる額とする。
(支給方法)
第3条 災害派遣手当は、当該月分を翌月の給料支給日までに支給しなければならない。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、災害派遣手当に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
施設の利用区分 本町の区域に滞在する期間 | 公用の施設又はこれに準ずる施設 (1日につき) | その他の施設 (1日につき) |
30日以内の期間 | 3,970円 | 6,620円 |
30日を超え60日以内の期間 | 3,970円 | 5,870円 |
60日を超える期間 | 3,970円 | 5,140円 |
備考 公用の施設又はこれに準ずる施設とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定するホテル営業及び旅館営業の施設以外の施設をいう。