○隠岐の島町教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例
平成27年3月18日
条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、教育長の職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ教育委員会又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 前2号に規定する場合を除くほか、町長が定める場合
(休日等)
第3条 前条の場合のほか、教育長の休日、休暇その他の職務に専念する義務を免除される日又は期間については、隠岐の島町職員の休日及び休暇に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第38号)の適用を受ける職員の例による。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、教育長の職務に専念する義務の特例に関し必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例の規定は、適用しない。