○隠岐の島町教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例

平成27年3月18日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第16条第2項の規定に基づき、教育長の勤務時間その他の勤務条件について必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務時間その他勤務条件)

第2条 教育長の勤務時間その他の勤務条件は、一般職員の例による。

(委任)

第3条 この条例に定めるものの他、教育長の勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例の規定は、適用しない。

隠岐の島町教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例

平成27年3月18日 条例第26号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成27年3月18日 条例第26号