○隠岐の島町青年等就農計画審査委員会設置要綱
平成26年10月27日
告示第69号
(設置)
第1条 この告示は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4に規定する青年等就農計画(以下「計画」という。)の認定を行うため、隠岐の島町青年等就農計画審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(構成)
第2条 委員会は、次に掲げる職にある者をもって構成する。
(1) 隠岐の島町農林水産課長
(2) 隠岐支庁農林局農政・普及部 農業振興課長
(3) 隠岐支庁農林局農政・普及部 島後地域振興課長
(4) 隠岐の島町農業委員会 会長
(5) 島根県農業協同組合 隠岐地区本部経済部長
2 委員会には委員長1名を置き、隠岐の島町農林水産課長をもって充てる。
3 委員長は、委員会の事務を総理する。
4 委員の出席が困難な場合には、当該所属職員の出席をもって代えることができるものとする。
5 委員長は、必要があると認めるときは審査会に委員以外の者の出席を求め指導及び助言を受けることができる。
6 委員会の事務局は、隠岐の島町農林水産課内に置く。
(審査)
第3条 委員会は、次の事項について審査及び協議を行う。
(1) 計画が町の基本構想に照らして適切であること
(2) 計画が達成される見込みが確実であること
(3) 青年以外の個人が有する知識及び技能が計画の有効期間終了時における農業経営に関する目標を達成するために適切であること
(4) その他計画の認定等に当たって必要な事項に関すること
(会議)
第4条 前条の審査及び協議を行うため必要に応じ会議を開催する。
2 会議は委員長が招集し、委員長が議長となる。
3 委員会は、対象となる計画に対し原則として委員の意見の一致により決定する。
(委任)
第5条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営等について必要な事項は別に定めるものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月5日告示第22号)
この告示は、公布の日から施行し、平成27年3月1日から適用する。