○隠岐の島町広報戦略検討委員会設置要綱

平成26年9月11日

訓令第7号

府中一般

各公所

(設置)

第1条 隠岐の島町の広報戦略について審議することにより、隠岐の島町の効率的な広報活動の推進に寄与することを目的として、隠岐の島町広報戦略検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について審議する。

(1) 効果的な広報活動を展開するための調査に関すること。

(2) 町が行う広報媒体の評価及び検討に関すること。

(3) その他広報活動の推進に関すること。

(組織等)

第3条 委員会の委員は、職員の中から町長が任命する者をもって組織し、委員の選出区分及び人数は、別表のとおりとする。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が他の選出区分に属する課等へ異動した場合は、新たに委員を定め、その任期は前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員が互選した者をもって充てる。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

(意見の聴取等)

第7条 委員長は、委員会の調査検討において必要があると認めるときは、会議に関係職員又は専門的知識を持つ者を出席させることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務課広報広聴係において行う。

(補則)

第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が委員会に諮って別に定める。

この訓令は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成30年3月26日訓令第11号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日訓令第7号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

選出区分

人数

総務課・議会事務局・出納室

1

財政課・施設管理課

1

建設課・都市計画課・上下水道課

1

農林水産課

1

商工観光課

1

環境課

1

町民課・税務課

1

保健福祉課

1

地域振興課

1

五箇支所・都万支所・布施支所・中出張所

1

教育委員会・公民館

1

11

隠岐の島町広報戦略検討委員会設置要綱

平成26年9月11日 訓令第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成26年9月11日 訓令第7号
平成30年3月26日 訓令第11号
平成31年3月22日 訓令第2号
令和2年4月1日 訓令第7号
令和3年3月26日 訓令第2号
令和4年3月25日 訓令第4号