○隠岐の島町地域担当職員制度実施要綱

平成26年10月20日

告示第66号

(目的)

第1条 この告示は、地域と行政が一体となった協働のまちづくりを進める制度(以下「地域担当職員制度」という。)について必要な事項を定め、住みよい地域づくりに資することを目的とする。

(地域担当職員の配置)

第2条 前条の目的を達成するため、町内各地域に地域担当職員を置く。

2 地域担当職員は、課長職を除く職員のうちから町長が任命する。

3 地域担当職員を置く地区及び人数は、別表に定めるとおりとする。

4 各地区に配置された地域担当職員で班を編成するものとし、班内の協議により班長及び副班長を各1名置く。

(1) 班長は次条に規定する職務の執行に際し、班内の取りまとめを行う。

(2) 副班長は、班長を補佐し、班長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

5 次条に規定する地域担当職員の職務の執行に際しての時間外及び休日勤務等については、隠岐の島町職員の勤務時間に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第37号)の定めるところによる。

(職務等)

第3条 地域担当職員の職務は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 自治会等の役員会、総会などへの出席による情報収集・提供

(2) 担当地区の課題の解決や地域づくりに向けての助言・協力

(3) 庁内関係部課との連絡調整

(申請)

第4条 地域担当職員の参加を要請する自治会等は、地域担当職員参加要請書(様式第1号)を町長へ提出するものとする。ただし、都合により参加要請書の提出が困難な場合は、電話による要請をすることができる。

2 前項ただし書きによる要請を受けた場合は、担当地域の職員が地域担当職員参加要請書(様式第1号)を作成するものとする。

(報告等)

第5条 地域担当職員がその職務を行った場合は、活動報告書(様式第2号)により町長に報告しなければならない。

2 自治会等からの要望、照会及び相談事項等については、担当職員が回答できるものは担当職員が回答し、担当課から回答が必要なものについては、地区要望事項報告書(様式第3号)により、関係課長等に処理を求める。

3 関係課長等は、軽微なもの及び緊急を要するものについては、直接、当該自治会等へ回答するものとし、その他については、地区要望事項処理報告書(様式第4号)により、地域担当職員へ通知し、通知を受けた地域担当職員は自治会等へ回答するものとする。

(連絡会議)

第6条 地域担当職員相互の情報交換及び連絡調整を図るため、必要に応じて連絡会議を開催する。

2 連絡会議は、各地区区分の班長で組織する。

3 連絡会議は地域振興課長が招集し、その議長を務めるものとする。

4 連絡会議には、必要に応じて関係部署の職員を出席させることができる。

(任期)

第7条 地域担当職員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 退職等による欠員により後任となった職員の任期は、前任者の残任期間とする。

(庶務)

第8条 地域担当職員制度の庶務は、地域振興課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成27年1月1日から施行する。

(平成30年3月26日告示第25号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

地区名

自治会等名

担当職員配置人数

東町・中町

東町町内会連合会・登具自治会・西郷中町町内会連合会・出雲結自治会

3

栄町

唐井自治会・栄町2区町内会・栄町3区町内会・朝日ヶ丘自治会・栄町5区町内会・栄町7区町内会・宮城ヶ丘自治会

6

西町・城北町

天神町自治会・御崎町自治会・上八尾自治会・吉田地区自治会・名田自治会・日記自治会・八田区・田井地区自治会

6

港町

港町自治会

3

東郷

大久区・釜地区・犬来区・津井区・飯田区・東郷区・小田自治会・神米自治会

6

上西

皆市区・都万目集落・雨来集落・蔵見集落・近石真杉自治会

4

原田

銚子自治会・前の原自治会・神谷自治会・芝地区・小原田地区・斉宮上地区・斉宮下地区

6

池田・有木・平

池田区・平区・平の前地区・有木自治会・クラミ口自治会・月無自治会

5

磯・岬町

岬町区・下西区・西田区・今津区・岸浜区・箕浦区・加茂区

6

中村

伊後区・西村区・湊区・中村区・元屋区

4

卯敷・布施・飯美

卯敷区・布施自治会・飯美区

3

小路・那久路・苗代田

小路区・那久路区・苗代田区

3

郡区

3

北方

北方区

3

南方・福浦・長尾田

南方自治会・福浦区・長尾田区

3

代・久見・向ヶ丘・山田

代区・久見区・向ヶ丘区・山田地区自治会

3

蛸木・津戸・向陽・塩の浜・歌木

蛸木区・津戸区・向陽区・塩の浜区・歌木区

4

釜屋・中里・美田・西里

釜屋区・中里区・美田区・西里区

3

森里・向山・上里・砂子谷

森里区・向山区・上里区・砂子谷区

3

大津久・上那久・浜那久・油井・蔵田

大津久区・上那久区・浜那久区・油井地区会・蔵田区

4

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隠岐の島町地域担当職員制度実施要綱

平成26年10月20日 告示第66号

(平成30年4月1日施行)