○隠岐の島町メガソーラー発電事業候補者選定委員会設置要綱
平成26年8月12日
告示第58号
(目的)
第1条 この告示は、メガソーラー発電事業者を公募するにあたり、プロポーザル方式により最も適した者を厳正かつ公正に選定することを目的とし、隠岐の島町メガソーラー発電事業候補者選定委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 企画提案書等の審査及び候補者の選定に関する事項
(2) その他、審査及び選定に必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員5名以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱、又は任命する。
(1) 副町長
(2) 農林水産課長
(3) 関係する国の行政機関の職員
(任期)
第4条 委員の任期は候補者の選定が終了するときまでとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置くものとする。
2 委員長は委員の互選により定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長の推薦により定める。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又はかけたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員をもって決する。
4 会議は、原則公開する。ただし、委員長が特に必要と認める場合は、非公開とすることができる。
5 委員長は、必要があると認めたときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(費用弁償)
第7条 第3条第2項第3号に規定する委員に費用弁償を支給する。
2 費用弁償の額は、隠岐の島町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第44号)第2条の定めるところによる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、農林水産課において処理する。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この告示は、平成26年8月18日から施行する。
附則(平成30年3月26日告示第25号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。